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国民健康保険料を10年間支払っていません!
10年前住んでいた住所から、現在の住所に住民票を移してないので、
督促状などは、受け取ってません。

質問なのですが?
未払い滞納分は、10年間分の合計になるでしょうか?
札幌市の場合で回答できる方、宜しくお願い致します!

A 回答 (4件)

No.3です。



そのような事情の場合、「滞納者の所在及び滞納処分可能な財産がともに不明」として、滞納処分の停止という措置が取られているものと思われます。

それはそれで、正しい措置です。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます!
早急に相談に行こうと思います!
とても参考になりました!

お礼日時:2014/02/07 10:18

督促状を受け取っていないということは、納付書も受け取ってないことになりますね。



役所の掲示板に納付書を張り出して送付する公示送達という方法もありますが、そもそも、加入手続きはしましたか?

まだ、していない気がするんですが。

まだ手続きをしていなければ、発覚後、二年間分の保険料を払うことになります。

滞納していて、差押えを受けていなければ、札幌の国保は二年で時効消滅しています。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
国保の加入はしています!
現在の住所には納付書は送られていません!

住民票の移動をしてない為と思います!

お礼日時:2014/02/07 09:08

督促状は受け取らなくても発送すれば有効ですから。


裁判所を使う手もあるし。

自治体だから親方日の丸、どんぶり勘定で時効なんか気にしないと思っていたら大間違いです。
時効は停止できるんですよ。

昨今は住民監査、会計検査などの外部の目も厳しくなっていますし、内部監査もやっていますから、むだに収入をパーにすると責められるわけで¥¥¥


まあ、時効だ払わないと言うだけ言ってみるのもよろしいでしょう。
法的に時効が成立しなければ、払う羽目になるだけのことです。
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この回答へのお礼

何か勘違いしてませんか?
誰が時効を主張すると、質問していますか?
今の役所の体質を質問していますか?

お礼日時:2014/02/07 09:16

払うのは、自治体により、国民健康保険料または国民健康保険税になっています。



両者の違いは「時効期間が違うだけ」です。

国民健康保険料は時効が2年、国民健康保険税なら5年(条例で3年の自治体もある)で時効です。

時効より以前の物は消滅時効になっているので払う必要はありません。

時効になっていない部分は、年14.6%の延滞金が掛かります。

札幌の場合は、国民健康保険料の方になってますから、2年で時効です。
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