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株式購入資金として、銀行より借入をしたのですが、

確定申告において、
借入金の利子は、経費として記入することができるのでしょうか。
できる場合、
青色申告決算書(一般用)の”利子割引料”欄に記入することになるのでしょうか。

他、記入においてコツ等がありましたら、ご指南をお願いいたします。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

青色申告の対象となる事業の必要経費にはなりません。


その株式を譲渡したときの必要経費になりますので、譲渡したときに 譲渡価格ー取得費ー借入金利子=譲渡所得 となります。株が値下がりし借金だけが残った場合は、赤字の繰り越しが出来ますが、この赤字は、株の譲渡所得や配当等からしか控除できないため、結果、なんの経費にならない場合もあります。
すみません、購入した株の配当があった場合は、その必要経費とすることも出来ます。
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>借入金の利子は、経費として記入することができるのでしょうか…



その株を売却したときの、「譲渡所得」の経費になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>青色申告決算書(一般用)の”利子割引料”欄に記入する…

「事業所得」の経費ではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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証券取引で購入費用を借りた場合は利子は証券取引の



経費として認められてます。

元金は駄目だけど。

株の売却時の金額ー購入時の金額ー借入金の利子です。

なお、他の経費にはできませんので。
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