当社は輸入業を行っております、12月末決算法人(非同族会社)です。
昨年末の円安を受けまして、当社保有の外貨建て債務
具体的には、輸入支払手形につきまして、
期末時のレートで、換算いたしますと、
概ね2、000万円の評価損が生じます。
もし、この評価損の計上を取りやめれば、
最終損失が▲200万円弱そこそこに収まりそうで
銀行からもLCの開設を問題なく継続してもらえそうです。
短期外貨建て債務ですから、
翌期には実現損として具現化するわけですから、
評価損を立てるのは、やめたいと考えております。
会計上も、税務上も
短期金銭債務の評価替えについては、任意適用であるとの記載がありませんので
こうした選択は、
すなわち、重要性のある外貨建債務の評価替えを行わない処理は
許されるのでしょうか?
それとも、やはり会計的にも、税務的にも
粉飾として許されないのでしょうか?
よろしくお教えください。
No.1
- 回答日時:
>重要性のある外貨建債務の評価替えを行わない処理は
許されるのでしょうか?
それとも、やはり会計的にも、税務的にも
粉飾として許されないのでしょうか?
【会計】
粉飾決算には違いないでしょうが、企業会計原則などに違反しても罰則規定があるわけではない。株主から粉飾決算を追求されるかもしれませんが、「資金繰りのためには銀行の信用を維持することの方が大切だ」と説明すれば株主は何も言えないはず。あとは倫理、道徳、良心の問題だけです。
【税務】
仰る通り法人税法上は、外貨建債務の期末評価替えは、任意適用ではなく強制適用です。
ご存じのように、法人税法では、外貨建資産及び債務の期末換算方法には二つの方法があります。
1.発生時換算法
2.期末時換算法
法人がどちらを選択するのかを決めて税務署へ届出なくてはなりません。
[手続名]外貨建資産等の期末換算方法等の届出
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hoj …
届出を出してない場合は法定の換算法が適用されます。外貨建資産等の法定の期末換算方法は、法人税法施行令第百二十二条の七 で決められています。「外貨建の短期債務は期末時換算法を適用する」というのが法定の換算法です。
ところで御社の場合、外貨手形の期末評価を行わないで、つまり、2、000万円の評価損を計上しないで確定申告を行ったとしても、法人税法の上では違法ですが罰則がありません。ですから2、000万円の評価損を計上しないまま確定申告をしても構わないことになりますね。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法律上は認められない。
重要性に乏しいといえない短期金銭債務の評価替えは、ご認識の通り強制適用だ。これに反した場合、粉飾となる。
この場合、例えば会社法では100万円以下の過料に課せられる(会社法976条7号)。他の法人でも、民事法において同様の定めが置かれている。
法人税法では、過大申告となる。過大申告については、税額を減らすべく更正の請求で修正しようとしても、認められる条件が限られる。これが事実上のペナルティとなる。
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