
国税庁のホームページに、 消費税には免税点が設けられており、その課税期間に係る基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年)における課税売上高が1,000万円以下の場合には、その課税期間の納税義務が免除されます。と書かれてあります。当デリヘル店では、お客様からいただいた金額【コンパニオンが直接いただく】の約6割がコンパニオン、お店【個人事業者】が4割くらいの配分になっていて、仮に総売上高2000万円、コンパニオン合計1200万円、お店800万円であれば、免税事業者になるのではないかと認識していますが、いかがなものでしょうか?ご教示宜しくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
店に入金していれば売り上げです。
客からの4・・6をその場で店とコンパニオンが分けていれば4割が売り上げですがそれは証明できません。No.2
- 回答日時:
>お客様からいただいた金額【コンパニオンが直接いただく】の約6割がコンパニオン…
それは、客がたとえば 1,000円のうち 600円はコンパニオンに直接支払い、400円は店のレジに支払うのですか。
600円は店の財布・金庫にも帳簿にも全く出入りしないのですか。
もしそうなら、店の売り上げは 400円だけとの主張が成り立つでしょう。
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一方、客はあくまでも 1,000円をレジで払い、そのあとで店は 600円をコンパニオンの取り分としてコンパニオンに渡すのなら、1,000円が店の売り上げです。
この場合、水商売系は源泉徴収義務が生じますが、これまでもきちんと処理していたのでしょう。
それなら 400円だけが店の売り上げと主張するのは無理ですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早速のご回答ありがとうございました。出張ヘルス店ですので、一旦は最初コンパニオンが全額受け取り、約4割をお店の分として、後でコンパニオンから店が受け取ります。
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