
国税庁のホームページに、 消費税には免税点が設けられており、その課税期間に係る基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年)における課税売上高が1,000万円以下の場合には、その課税期間の納税義務が免除されます。と書かれてあります。当デリヘル店では、お客様からいただいた金額【コンパニオンが直接いただく】の約6割がコンパニオン、お店【個人事業者】が4割くらいの配分になっていて、仮に総売上高2000万円、コンパニオン合計1200万円、お店800万円であれば、免税事業者になるのではないかと認識していますが、いかがなものでしょうか?ご教示宜しくお願いします。
A 回答 (4件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.3
- 回答日時:
店に入金していれば売り上げです。
客からの4・・6をその場で店とコンパニオンが分けていれば4割が売り上げですがそれは証明できません。No.2
- 回答日時:
>お客様からいただいた金額【コンパニオンが直接いただく】の約6割がコンパニオン…
それは、客がたとえば 1,000円のうち 600円はコンパニオンに直接支払い、400円は店のレジに支払うのですか。
600円は店の財布・金庫にも帳簿にも全く出入りしないのですか。
もしそうなら、店の売り上げは 400円だけとの主張が成り立つでしょう。
-----------------------------------------
一方、客はあくまでも 1,000円をレジで払い、そのあとで店は 600円をコンパニオンの取り分としてコンパニオンに渡すのなら、1,000円が店の売り上げです。
この場合、水商売系は源泉徴収義務が生じますが、これまでもきちんと処理していたのでしょう。
それなら 400円だけが店の売り上げと主張するのは無理ですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早速のご回答ありがとうございました。出張ヘルス店ですので、一旦は最初コンパニオンが全額受け取り、約4割をお店の分として、後でコンパニオンから店が受け取ります。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
決算 財務諸表について
-
ユニットハウスの耐用年数と勘...
-
決算月間際の請求書日付について
-
社長個人の車を法人で使い始め...
-
AAで始まる5,000円の新札がある...
-
建設業経理士2級テキストより ...
-
自社商品券を無料配布したとき...
-
フジ会見 飲み代やホテル代 フ...
-
リース費用って、会計の中でか...
-
この前、友達5人で飲み会をし...
-
必要経費精算の帳簿の日付について
-
会社の出張について。 大阪支社...
-
売上と売掛金はかならず合致す...
-
国の一般会計と特別会計につい...
-
これって横領?
-
残存価額と備忘価額について
-
刺繍は簡易課税では何種になり...
-
工事未払金の仕訳について教え...
-
三井住友銀行 残高証明発行手数...
-
年賀状をネット注文しました。
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報