激凹みから立ち直る方法

先日東証一部に上場している某企業を退職しました。(役職は平社員でした)
退職手続きの説明で、退職後1年間は持ち株を売却するために会社に申請を出して許可をもらわないといけないという説明を受けました。
理由を確認したところ、「インサイダー取引防止規定により退職後1年間は就業中と同様の規定が適用される決まりとなっております。」という回答が来ました。しかし前回退職した人に確認したところ、そのような説明はなく自由に売却したとのことです。
私も退職後まで元の会社と連絡を取り合うことは避けて、株の売買は自由にしたいと思います。
つきましては下記について知っている方はご回答いただけないでしょうか。
どうかよろしくお願いします。

(1)退職後1年間は就業中と同様の規定があるというのは本当でしょうか?
  証券取引の下記PDFを確認したら、P17に事例が掲載されているだけで、
  そのような規定があるとは記載されていませんでした。
 <http://www.tse.or.jp/sr/comlec/b7gje600000067le- …

(2)会社の指示に従わずに売却した場合はどうなるのでしょうか。
  訴えられたりすることがないのであれば、会社には申請せずに特に時期など決めずに指値取引により自由に売却したいと思います。

その他、参考になることがあれば教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

(1)金融商品取引法166条1項柱書に


>当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を次の各号に定めるところにより知つた会社関係者であつて、当該各号に掲げる会社関係者でなくなつた後一年以内のものについても、同様とする。
と明記されている。質問文のP17にも、
>法令上は、退職後の役職員についても、退職後1 年間はインサイダー取引規制の対象とされています(法第166条第1 項)。
と括弧内に根拠規定が明示されている。

なお、「当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を次の各号に定めるところにより知つた会社関係者」でないか、またはそのような会社関係者であっても当該重要事実が公表された後であれば、退職後1年以内に売買等おこなってもインサイダー取引規制には抵触しない。

(2)無断で売買した場合に会社との関係では、会社からの説明の根拠となる社内規程に基づく処分を受け得る。加えて、あなたがインサイダー取引規制に抵触したときは、その結果会社の被った損害につき賠償する義務が生じる。
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この回答へのお礼

金融商品取引法というところに記載されているとは知らなかったもので、勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/02/16 16:20

>(1)退職後1年間は就業中と同様の規定があるというのは本当でしょうか?



金融商品取引法第166条をご理解されると良いでしょう。
退職後1年未満のものについても同様とすると定められています。

>(2)会社の指示に従わずに売却した場合はどうなるのでしょうか。

5年以内の懲役もしくは500万以下の罰金、または併科(両方)、加えて課徴金の徴収、得た分の没収等です。

>しかし前回退職した人に確認したところ、そのような説明はなく自由に売却したとのことです。

そういう方もいるでしょうが、一応違法なので自粛したほうが良いでしょうという回答しか書けません事をご理解いただければ幸いです。
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この回答へのお礼

わかりやすく説明していただきありがとうございました!

お礼日時:2014/02/16 16:18

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