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魚釣りのカテゴリーに投稿しようと思ったのですが、釣り好きの人が多いと意見が偏りそうなので、あえてこのカテゴリーに書き込みます。
港や防波堤(護岸堤)は税金で作られていると認識しています。したがって管理責任者は各都道府県の港湾局になっていると思うのですが、実態はどうなのでしょうか?
大型客船などが停泊する港は別にして、小さな漁港などは殆どと言って良いほど漁業組合が取り仕切っているように見受けられます。タダ同然で自分たちの船を係留していたり、出荷前の魚貝類を沈めていたりして場所を占有しています。これについては諦めているのですが、防波堤で釣りする事まで禁止している場所が沢山あります。
私の聞いた話では、工事を始める段階で『漁業補償金を貰い、漁業権を放棄している』のだから、防波堤でイセエビを釣ろうが、サザエを採ろうと漁協には関係ないはず! という認識でいます。管理者である港湾局の人に立ち入り禁止だよ! と言われるのなら納得出来るのですが、漁業組合に釣りを禁止出来る権限があるのでしょうか?
また、有るとすればそれはどんな法(または条例)に基く物なのでしょうか?
分かる方がいらしたら教えてください。

A 回答 (1件)

法律に詳しいわけではありませんが・・・


>『漁業補償金を貰い、漁業権を放棄している』
新聞などの報道を見ますと漁業補償金は支払われている事が多いようですが、
漁港の場合、漁業権を放棄しているとは、言い切れないと思います。
確かに干拓や埋め立てで「陸地」を作る場合、漁業権放棄は付いてまわりますが。

漁港の場合、一般の商業用の港とは法律面での扱いが違っていたと思います。
愛知県港湾課のHP「愛知県の港湾」
http://www.pref.aichi.jp/kowan/index.html
確かにいずれの場合も自治体ですね。
しかし管理者が常駐していないでしょうから、事実上、漁協が代行しているのでは?
口調はきついかもしれませんが、本当に立入り禁止の防波堤だと、「忠告・警告」に
従わなければ、警察に通報されるかもしれません。

それと漁業域(水面)、漁法や漁具を規制した条例をどの都道府県も施行しています。
これが一番、漁業者と遊漁者の権利を分けているのではないでしょうか。
アワビ・サザエなどの潜って獲るものは、全面的に遊漁者が行う事を禁止して
いることが多いですね。
イセエビも潜ったらアウトだと思います。

また、サザエはもちろん、最近ではイセエビの稚苗を放流している事が多いので
これらを購入している漁協が、それらを専有的に獲る権利を強く主張して
いるのではないでしょうか。

参考URLはHP「フカセジャパン」の一部です。
http://www.pacific-en.co.jp/fukasejapan/

参考URL:http://www.pacific-en.co.jp/fukasejapan/tako31.h …
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この回答へのお礼

参考URLに『漁業権は物権とみなされる結果、漁業権者はその妨害を排除することができる』と書いて有りました。つまり認可を貰っている漁の邪魔する奴はどかしても良いって事ですね。
ところがまた一方で『第1種共同漁業権=一定の水面の領域と対象水産動植物の種類を指定して、都道府県知事により免許』とも書いてあります。
港となる場所が、以前はその(領域)だったとしても、漁業権を放棄する代償として保証金を貰っていれば、そこにはその権利が発生しないという事ですね。
参考になりました。有難う御座いました。

お礼日時:2004/05/04 13:58

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