No.2ベストアンサー
- 回答日時:
通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。
役所は住民税を給料から天引きしてもらいます。
そのため、役所は会社のそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し、担当者がそれに気づけば副業がばれます。
これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。
心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。
なお、確定申告では、本業とバイト両方の収入を申告しますので、両方の源泉徴収票が必要です。
>また支払い方法
支払いは、口座振替か納付書で現金で納めるかです。
申告したときに確認してください。
>このどれぐらいの金額を支払うのか
所得によって所得税の税率が変わるし税率が同じでも給与所得控除額が変わるので、貴方の本業分の年収とバイトで源泉徴収された税額がわからなければ正確な回答はできません。
副業で引かれた所得税がなくて、貴方の所得があまり多くなかった(バイト分を含め400万円以下)としたら
所得税の追徴は、だいたい1.5万円~2万円くらいです。
バイト分で源泉徴収されていれば、その額分は少なくなります。
No.3
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>副業の確定申告は特別徴収での確定申告と聞きました。
残念ながら、これは正確な情報ではありません。
---
(詳しい理由)
まずは、回答を分かりやすくするために、「副業の収入」=「給与所得」(副業の勤務先から『【給与所得の】源泉徴収票』を受け取っている)と【仮定】します。
※「副業」≠「給与所得」ということもあります。(たとえば「雑所得」など)
『所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
---
本題ですが、「特別徴収」というのは、「(個人住民税などの)地方税」の仕組みのことなので、「国税である所得税」の「確定申告」とは、実は【無関係】です。
あくまでも、「確定申告書に記入した情報が(税務署から)市町村に提供される」→「市町村はその情報を元に個人住民税などを算定する」→「算定した個人住民税を住民の勤める会社や住民本人に通知する」ということになります。
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
---
「所得税」には「納税通知」というものがなく、「自主的に納付」以外にないので、「給与から差引き(特別徴収)」「自分で納付(普通徴収)」という選択肢は、あくまでも「平成26【年度】個人住民税の納付方法が選べますよ」というものです。
なお、【給与・公的年金等に係る所得以外の所得】という条件が付いていますので、「副業の収入が給与所得」の場合は、【選択不可】ということになります。
※以上のことから、「副業の確定申告は特別徴収での確定申告」というのも完全に間違いとは言い切れないものの、「正確ではない」ということになります。
*****
【ちなみに】、「副業の収入が給与所得」の場合でも、「自分で納付」に○をしておくと、それを見た市町村の職員さんが、「おそらく、少ない方の給与所得は会社に通知してほしくないんだな」と判断して「普通徴収」にしてくれることもあります。
この点については、以下の記事が詳しいです。
『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)』
http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html
>通常の確定申告用紙の特別徴収に○をしいて提出すればOKでしょうか?
はい、上記の通り「給与所得」は原則として「特別徴収」ですから、○をつける必要はありませんが、付けておいても問題ありません。
なお、「確定申告の用紙」は、「誰でも使えるB」と「項目を減らしてあるので使える人が限られるA」の2種類しかありませんので、自分が使えるのであればどちらでもかまいません。
>支払い方法
○「所得税」については、(還付ではない場合は)「自主納税」なので以下のリンクをご参照下さい。
『【税金の納付】』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
○「個人住民税」については、「給与所得にかかる個人住民税は特別徴収(給与から差引き)」が原則です。
なお、「給与を複数から支給されている」場合は、原則として、「主たる給与」=「『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出して受け取る給与」から合算して徴収されることになります。
ただし、前述の通り、「地方税」のため各自治体で対応の方針が異なりますので、詳しくは直接市(区)町村にご確認下さい。
(北区の場合)『複数の会社から給料をもらっている場合はどうすればよいですか』
http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/faq/712/07127 …
>どれぐらいの金額を支払うのか
あくまでも「試算」ですが、以下の「簡易計算機」で計算できます。
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「すべての収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。
*****
(備考)
>源泉徴収は正社員の会社でだしています。
これは、おそらく、『給与所得者の扶養控除等申告書』のことかと思いますが、「正社員の会社でだしています」で問題ありません。
もちろん、「副業の収入が給与所得」であれば、そちらに提出することもできますが、普通は、「収入が多い勤務先」に提出します。
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>その年の最初に給与の支払を受ける日の前日…までに提出してください。
>>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。…(※いわゆる「掛け持ち勤務」の場合です。)
※分かりにくい点があればお知らせ下さい。
*****
(その他参考URL)
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『日本税理士会連合会>リンク集』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
---
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』
http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/t …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.1
- 回答日時:
>源泉徴収は正社員の会社でだしています…
源泉徴収を出しているって?
日本語で源泉徴収とは、支払われるお金からあらかじめ何かのお金を天引きすることです。
源泉徴収を出すなんて日本語はありません。
>副業の確定申告は特別徴収での確定申告と…
確定申告に特別も普通もありませんけど。
>通常の確定申告用紙の特別徴収に○をしいて提出…
住民税のことですか。
とにかく、言葉を省略しすぎては他人と意思疎通が図れませんよ。
>すればOKでしょうか…
だから何がどうなればOKで、どうなったらNOなのですか。
>また支払い方法と…
何の支払い?
所得税なら、3/17 までに税務署または指定金融機関で現金支払い、または口座引き落とし。
住民税なら、6月より給与天引きまたは市役所か指定金融機関で現金支払い、または口座引き落とし。
>このどれぐらいの金額を支払うのか…
所得税なら、累進課税なので本業の源泉徴収票に書かれている字句を全部書き出していただかないと試算不能。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
住民税なら、「所得」の 10% が増えると考えれば大きな間違いはなし。。
「所得」とは、税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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