平成28年分の確定申告をするのですが、疑問があります。
源泉徴収票は、2枚あります。
1枚目は本業で、2枚目は副業です。
どちらとも、月給から所得税が引かれてます。
国税庁のHPで、確定申告書を作成すると、3万5千円納付するよう計算されます。
何で、毎月所得税を納税してるのに、所得税の追徴課税されるのでしょうか?
源泉徴収票の詳細は下記になります。
・1枚目
支払金額:469万6359円
給与所得控除後の金額:321万6800円
所得控除の額の合計額:114万2579円
源泉徴収税額:11万2200円
社会保険料等の金額:70万5945円
生命保険料の控除額:5万円
旧生命保険料の控除額:20万963円
地震保険料の控除額:6,634円
16歳未満の扶養親族数:1人
あとは記載なし
・2枚目
支払金額:68万9790円
源泉徴収税額:2万1124円
あとは記載なし
2月16日以降が受け付け開始なので、
税務署に行って確定申告してきてます。
口座振替で4月20日に3万5千円納付しますが、
もし確定申告しなかったら、どうなりますか?
税務署から納税の督促状がきますか?
あと、「復興特別所得税」って何ですか?
本業のみで、確定申告しなかったら、しらなかった税金です。
本業の所得税の一部にはいってるんですか?
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
毎月源泉徴収されてる税率よりも、ご質問者に対しての所得税率が高いので、不足額が発生するのです。
副業給与については乙欄適用で高率所得税が徴収されますが、大体は3%程度です。
対して、ご質問者の限界税率は10%ですので不足額が出るのです。
限界税率とは「今の収入(所得でも良い)に、あと(例えば)10万円収入が増えた時に適用される税率」の事です。
ご質問者の本業に対しての限界所得税率は10%ですので、それに副業収入が加われば、副業所得に対しては10%の税率がかけられます。
そのため「第3期分の所得税額」が発生するのです(確定申告で発生する納税額は追徴とはいいません)。
確定申告書の提出をしないとどうなる?
まず、市役所に提出される給与支払報告書により、確定申告義務があることを市が把握します。
これは税務署長に報告されるか、あるいは別途税務署長が市から情報を得ることになります。
税務署と市役所税務課は情報を交換し合ってるので、いわゆる「バレル」わけです。
税務署長は「申告書が出てないようです」と本人に連絡します。
これを「督促」と受け止める方もいますね。正確には行政指導がされます。
非常に運が良い方ですと、市職員が情報を得ていても、税務署に流さない、税務署も「この人ってどうさ?」と市に聞かないという状況も「あり」でしょう。
こればかりは、お住いになってる地区の税務署と市役所の「レベル」によって「逃げてしまったぜ」という方がいる可能性も出る話になります。
コンピュータデータで「確定申告義務の確認」と市使用ソフトで出るのではないかな?と推測してますが、全国の市役所を調べたわけではないのでなんともいえないところです。
税務署では市役所からの情報を得ないと「わからない」点です。
No.4
- 回答日時:
>しかし、どちらの給与から所得税が
>引かれているのに、さらに3万5千円納付
>しろの意味がわかりません。
税金はあなたの総所得で計算されます。
例えば、副業だけの69万なら税金は
かかりません。非課税です。
それだけなら、年末調整、あるいは確定申告
で引かれた2万は還付されます。
じゃあ、副業だけ7つやって、
69万×7副業=483万(本業相当額)稼いだら、
どうなるでしょう?
それぞれが非課税だから非課税という
わけにいかず、本業相当の11万かかります。
つまり年間あなたがもらった全ての収入
で、税金は計算されるのです。
前に述べたとおり、
本業の所得からするとあなたの
★税率は10%なのです。
副業69万から2万ほどの税金では
税率10%からすると足りない。
ということです。
69万×10%=6.9万
ここから、既にとられている2万と、
控除額が1.4万ほどあるので、不足の
3.5万が、納税額となるわけです。
後からとられる税金は癪に障りますが、
あなたの収入から言えば、至極真っ当な
納税です。
どうでしょう?
理解されましたか?A^^;)
No.3
- 回答日時:
>毎月所得税を納税してるのに、所得税の追徴課税されるのでしょうか?
給料から引かれる所得税は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に基づきますがおおまかな額です。
参考(本業分は「甲」、副業分は「乙」欄の所得税額)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
なので、通常会社では「年末調整(所得税の精算)」をしますが、副業分については「年末調整(所得税の精算)」がされていませんというか、できません。
貴方の場合は、本業分の所得税の税率は10%ですが、副業の給料から引かれる所得税は3%くらいになっています。
複数の所得がある場合、所得税は原則すべての所得を合算し計算します。
そのために、確定申告する必要があり、貴方の場合はそうすると追徴になります。
貴方の所得税の税率が5%だとしたら、副業分の額によっては還付もありえます。
>もし確定申告しなかったら、どうなりますか?税務署から納税の督促状がきますか?
いいえ。
いきなり、納税通知はきません。
申告についての通知が来るかもしれません。
今年からはマイナンバー制度が導入されたので、今まではそのまま通ってしまったことがそうでなくなる可能性も高いですね。
貴方は確定申告する必要(義務)があります。
>あと、「復興特別所得税」って何ですか?
東日本の大震災の復興のための所得税で、所得税の2.1%が税額です。
平成25年から平成49年分までの所得税にかかります。
>本業の所得税の一部にはいってるんですか?
入っています。
所得税すべてについてかかります。
No.2
- 回答日時:
補足です。
>何で、毎月所得税を納税してるのに、
>所得税の追徴課税されるのでしょうか?
ここに答えていませんでした。
本業では年末調整されて、所得税がぴったり
引かれています。
しかし、本業に加えて所得があるわけです。
簡単に言うと本業に合わせた税率で税金が
引かれることになるのです。
本業の所得からすると、税率10%です。
副業69万から2万ほどの税金は引かれて
いますが、本来は10%ほどになります。
(各種控除があるので10%より少ないですが)
69万×10%=6.9万
ここから、既にとられている2万と、
控除額が1.4万ほどあるため、
3.5万の納税となるわけです。
No.1
- 回答日時:
残念ながら、その計算ぴったり合ってます。
A^^;)
>確定申告しなかったら、どうなりますか?
最悪、忘れた頃に税務署から『お尋ね』が
来て、申告漏れを指摘され、
3.5万の追徴税+延滞税、加算税
が課せられます。
知らなかったは認められません。
スーパーで商品を持って、レジを通らずに
外に出たのを、知らなかったというのと
同じなのです。
しかし、この程度で刑事罰はありません。
税務署は労力に限りがあるので、そうした
行動に出るかどうかは未知数です。
さらにマイナンバー元年ですから、何かしら
対策があるかも分かりません。
確定申告をしなくても、あなたの収入は
各職場から給与支払報告書として提出
されます。
住民税も本業だけなら、21万ですが、
副業分が5.5万増えます。
これを見て『あれ?所得税の申告してない
じゃん。』と税務署に報告する。といった
流れになります。
>「復興特別所得税」って何ですか?
東日本大震災の復興のために設けられた
税金です。所得税の2.1%が加算されます。
これは全ての所得税に加算されています。
確定申告して特別についてるわけでは
ありません。
>本業の所得税
にも加算されています。
いかがでしょう?
副業との合算結果について、住民税も
含めて、明細を添付します。
いかがでしょうか?
早速の回答ありがとうございます。
復興特別税は、わかりました。
しかし、どちらの給与から所得税が引かれているのに、
さらに3万5千円納付しろの意味がわかりません。
毎月納付してるのに。
住民税の徴収は、わかります。副業からは住民税が引かれてないからです。
でも市民税は、市の方から本業の会社にくる、「年間の住民税」通知に含まれていると思いますが。
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