プロが教えるわが家の防犯対策術!

法律に詳しい方教えてください。

写真を撮る機会があり、友達から撮る役を
頼まれました。
その際受け取り時にタイミングが合わず
私の手に一瞬乗り滑り落ちました。
デジカメを確認したところレンズが閉まらない状態で破損したようです。
私は落とした直後パニックになりながら
謝り弁償すると言いましたが
友達に修理で済むと思うから払わなくて良いと言われました。
何も連絡がないので安心してたのですが、一ヶ月ちょっと経ち友達から
連絡が来ました。
修理屋さんに行ったところ修理代が
新品の値段と変わらないから
新品を買いその代金を支払ってとの内容でした。また、私が買って家に届けて欲しいと言われました。
様々な方に聞くと半分で良いのでわ?
また、渡した友達がしっかり渡せてないのだから弁償する必要はないなど、
どうしたらいいか困っています。
法律的にこの様な場合どういう対処を
取るべきなのでしょうか?

文章力なくてすみません。
回答いただけたら幸いです。

A 回答 (6件)

友人からあなたにカメラを手渡す時に落としたという事でよろしいでしょうか?


あなたがカメラを確保する前に、友人がカメラから手を離したのならば、あなたに落ち度はありません。ご友人が100%負担です。
しかし、もしもあなたがカメラを確保する前に、あなたが「はい持ったよ」と言っていればあなたの落ち度です。あなたが100%負担です。
しかし、そのカメラですがいつ頃にいくらで購入した物でしょうか?
例えば新品価格5万円でも5万円をまるまる払う必要はありません。新品価格5万円は1年経てば3万円強、2年経てば2万5千円程度の価値です。損害賠償責任額はそれと修理代との低い方の金額となります。
もちろん当事者同士で穏便に話し合いを行い、半分づつにしても、カメラの価値以上のお金を渡しても、法律上ではなにも問題はありません。
そうそう、かならず示談書はとっておきましょうね。

この回答への補足

タイミングが合わずと書いてますが
状況を説明します。
友達はカメラを私の両手の上に乗せ
その直後にカメラは落ちました。
私は持ったよと言っておらず
またカメラを握っていません。
私は受け取り時に落としたと
思っているのですが友達は私の不注意で
落としたと考えています。
カメラは新しいみたいで値段は聞いてません。

補足日時:2014/02/22 18:56
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この回答へのお礼

返事遅くなり申し訳ございません。
貴重な回答ありがとうございます。
示談書必要とは思いもしなかったです。

お礼日時:2014/02/22 19:00

法律というより、友達としてどうしたいかでは?



私ならまず、話し合います。
その上でお互い納得する方法で解決します。

全額でも半額でも無料でもあなたが納得していないのが、質問の趣旨なのでとりあえず話し合って下さい。

法律うんぬんだったら、過失割合(どちらが悪いか)の問題になってくるので、第三者に割合を決めてもらうか、お互い話し合って割合を決めるかですね。

極端に言えば裁判所から呼び出しがあるまで放っておいても問題なしです。
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この回答へのお礼

友達ぢゃなくなっても良いと思っています。
周りの友達に弁償を要求された時点で
相手が私との縁を切ろうとしていると
言われ納得してしまいました。
話し合いがこじれてますので
法律相談所へ行こうと思います。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/02/22 19:14

私は落とした直後パニックになりながら


謝り弁償すると言いましたが
例え口約束でも意志があると受けとやれます
実際に弁護士から話を想定するとの両方が責任が有ることです
レンズが閉まらない状態で破損したようです。その証明書となぜ(新品の値段と変わらないから)
というの理由の見積書の明かすこと求めることです
相手側が拒否して場合は貴方も曖昧のままで払う義務はないです
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この回答へのお礼

返事遅くなり申し訳ございません。
まず見積書を求めたいと思います。
貴重な回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/02/22 19:03

最初から騙されている。



まず、本当に修理代は買う値段と変わらないのか?
買って家に届ける必要は、なにか?
そもそもコチラに渡すときに落とすように渡した
可能性も否定できない。

一方的に新品を買い、家に届けることがコチラの
和解条件なのだ!!の主張をしている。
詐欺・・・と考えることもできる。

ここで質問している・・・ということは
アチラとの話し合いが上手くいっていないのでしょうから
法的解決でしたら、やはり弁護士の代理人を立てて
弁護士に任せる。
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この回答へのお礼

返事遅くなり申し訳ございません。
様々なご指摘ありがとうございます。
一度法律相談所へ行こうと思います。

お礼日時:2014/02/22 18:34

ご説明の通りなら、弁済の必要はありません。



理由:
1.依頼した友人から完全に受け取っていない。受け取った後であれば、善管注意義務が生じる場合があります。
2.依頼したのは友人である。
3.最悪でも友人関係を背景に、折半でしょう。全額などあり得ません。

安易に謝ってはいけません。
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この回答へのお礼

返事遅くなって申し訳ございません。
本当にその通りですね。今回の経験で安易に謝ってはいけないと分かりました。
貴重な回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/02/22 18:29

どうですかね。

私たちはラケットスポーツをやっているのですが、ラケットを自分から相手に貸した場合や相手にいいよ貸してあげるよと言ったときに 相手がそのラケットを折ってしまったら 貸した自分にも責任があるので商品の金額の半分だけお金を貰いました。いままで二回ぐらいありました。参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

返事遅れて申し訳ございません。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/02/22 18:24

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