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引越時のヤニ汚れによるクロス貼替え、納得いきません。知識のある方、どうか力を貸してください。1K(24.79平米)、家賃58000円、敷金58000円のマンションを2年で退去いたしました。
初めて質問させていただきます。

退去立会いの際キッチンのタバコのヤニ汚れを指摘され、クロスの貼替え代金44400円を請求されました。
ここにハウスクリーニング代で25000円
リビングのクロス洗浄に15000円
リビングの傷のあるクロスの貼替え7.2平米8640円
消費税5000円ぐらいを合わせて98000円ちょっと。
敷金から引いて40000円弱を追加で負担しなければならなくなりました。

タバコは引っ越ししてから3ヶ月の間、2日で1箱程度をキッチンの換気扇の下で吸っており、残りの1年9ヶ月の間は来客された方が吸った日が2.3日あったかな、という程度です。


請求の内容にはクロス貼替え37平米単価1200円、合計44400円と記載されていました。

知識がなく納得出来ないのがまず1つ、
クロスが貼っていない場所があるにも関わらず、立会いの方がキッチンの縦横高さだけを測って出した37平米という数字です。

キッチンシンクの壁はクロスではないですし、浴室・トイレ・リビングのドアがあります。
こういったドアやシンクなどのクロスのない部分は、貼り替える以前に貼っていないですし、省いて計算してもらえないのかな・・・と思ったのですがそういうものなのでしょうか。

クロス貼替え対象のキッチンは2畳です。一畳が何平米か分からないですが、2畳の部屋をドアやシンクを省いて37平米というのはかさ増しされているように感じてなりません・・・。



それともう一つ、
それ以前にクロスを貼替えなければいけないほどの汚れなのか?です。

立会いの方がクロスのサンプルのようなもので
リビングのクロスと同じ色のものをキッチンに照らし合わせてくれたのですが、
私が見た限りでは「違うのか?うーん若干黄色いのかな?全然わからん」という程度でした。

タバコを吸っていた以外にも料理をしたりしていれば、クロスは多少汚れるものではないのでしょうか。
リビングは日当たりが良くキッチンはドアを閉めれば真っ暗な状態です。
日当たりがよければクロスも多少焼けて色も変わるだろうに、その色に合わせたものをキッチンで合されて色が違うと言われるのも少し納得いきません。


私のミスなのですが、立会い当日時間がなく壁のお掃除だけ出来ませんでした。
ですので掃除したら落ちるような汚れなのかは判断できませんが、サンプルを合わせても若干の違いしか分からない汚れを、プロが洗浄して落とせない訳がない・・と不満を感じています。


退去立会いを終え、渋々サインをし印鑑を押してしまい、自宅に請求書がくるのを待っている状態です。

金銭的に厳しいこともあり、たかが4万かもしれませんが少しでも金額を抑えられる方法はないでしょうか。
また、今回の立会いに納得できていないことは請求会社に相談すればよいのでしょうか。契約書に書かれていると押し切られてしまいそうで怖いです・・・。


長文な上、分かりづらい内容で申し訳ありません。

よろしくお願いします。

「マンションから退去、クロス代を請求されま」の質問画像

A 回答 (7件)

公序良俗に反する契約は無効ですが、今回は貴方がこれだけ汚したでしょっていう書類に貴方が認めてハンコを押してしまったのでしょう。

渋々でも認めてしまえば終わりです。

ガイドライン違反の契約は無効かもしれませんが、今回は契約ではなく、向こうが提示した内容について認めてしまったのです。(脅されたわけではないでしょう)今更あれは間違いだったというのは遅すぎます。

内容については他の回答者の言うように、反論の余地があります。貴方が正しい。

(私は、同じような内容で敷金全額返済させた経験があります。それも二回、少し自分で掃除して、クリーニング代もまけさせましたよ、汚してもいないクリーニング代を払ういわれはありません。)

ハンコを押してしまったのは非常に不利ですが、一度無料法律相談を受けてみればどうでしょう。
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No.2gouzigです。


補足コメントを読みました。
「ガイドラインに違反した契約書は無効」というのは判例です。
私も裁判で判例を主張しました。
ご存知と思いますが、判例は法律です。

裁判は簡易裁判所での少額訴訟になります。
「少額訴訟」という本が図書館にもありますので読んでください。
費用は印紙などで少ないです。
この程度の裁判は通常1~2時間の1回で済みます。

まとめますと、先方との交渉にあたって以下の資料を読んでください。
・国交省ガイドライン(ネット)
・少額訴訟(図書館)
・判例集(図書館)
なお、図書館にはあなたのようなケースをまとめた説明書籍がたくさんあるのでご参考までに。
また、ガイドラインや判例を説明すると先方は折れてくる可能性もありますよ。
駄目だったら訴訟になる旨を先方に伝えましょう。
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1帖=約1.62m2



洋室が6帖と画像にありますので
天井部が9.72m2
2.7m3.6m高さ2.2mとして壁が27.72m2

37平米という数字は洋室の壁紙(天井)入ってますね

業者の方が正当だとしたら 洋室分と読み間違えているかも

この回答への補足

回答有難うございます。

実際借りていた部屋は8帖だったのですが、間取り図の画像は同じ物が見つからなかったので6帖のものを使わせていただきました。

洋室のクロスは洗浄15000円だけでいいそうで、クロスの貼替えは2畳のキッチンのクロスです。

37平米は6畳分ぐらいの面積ということでしょうか・・・。

計算までしていただき有難うございます。
参考になりました。

補足日時:2014/02/25 10:46
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2畳分で37平米はあきらかにおかしいですね。

柄合わせを考慮しても取り過ぎです。

壁紙の交換は、喫煙があると残念ですが貸借人の過失となりますので仕方ないです。
それにしても多く見積もられていることには間違いないので、明細を出してもらいましょう。
そのうえで、支払い割合を計算して、請求書の多い部分を指摘すれば良いです。

クリーニングは、ガイドライン23ページにも書かれているとおり、
喫煙などで居室の等がヤニで変色したり、臭いの付着の場合は、クリーニングやクロス張替は賃借人(借主さん)負担が妥当とされています。

新品のクロスとの見合わせをして、クリーニングで済ませたのは、大家さん、または、管理会社が甘くて良かったという印象を受けました。

>料理をしたりしていれば、クロスは多少汚れるものではないのでしょうか。

これも、経過年数の負担割合というものがありますので、これを基準に計算します。
喫煙無しの通常使用での劣化は、既に計算から差し引かれているものと思います。

もしかしたら、洗面所などのクロス交換も含まれており、喫煙を理由にされているのであれば、37平米で44400円はそれほど高いお値段ではありませんので、この辺りもしっかりと確認して見積もりをだしてもらうと良いです。

国土交通省のガイドラインをしっかり把握して挑むと良いですよ。
僕も兼業大家ですが、2年お住まいでこの金額の請求は少々高めだなという印象ですので、少しでも安くなりますよう祈ります。

この回答への補足

回答有難うございます。

2畳分で37平米は取り過ぎといっていただけ少し安心致しました。明細を出してもらうようお願いしてみます。

タバコのヤニというのは少ししか吸っていなくとも若干でも変色してしまえば借主負担なのですね><ガイドラインにも載っているとのことで、クロス洗浄ですませてもらうことは諦めようと思います。

洗面所というと画像の赤枠内のキッチンシンクの横にある洗面台のことでしょうか?
浴室とトイレの間のスペースは、洗濯機を置けるようになっていて、ここは貼り替えなくてもいいそうです。
その点も確認してみたいと思います。

ガイドラインの把握は他の方からもご指導いただいたので、しっかり読んでおこうと思います。
大家さんからの回答大変ありがたいです。
またよければ回答お願いします。

補足日時:2014/02/25 10:27
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若干、材料のロスも出ますし、ドアなどの部分をはずしてクロスを貼る分、手間はかかりますが、37平米は、少し数字を大きく見積もりすぎでしょう。


壁だけでなく、天井もその数字に入ってるのかな?。
クロス張替えの業者さんの見積もり、請求書でチェックしてみたら、違う金額になっているかもしれません。
37平米分で注文だせば、業者さんもそれだけの材料を用意しますから、使っても使わなくても37平米で請求しますが、普通、現場を見てから正確に見積もりします。
 ここは訂正で安くなる可能性のあるところです。

汚れの程度ですが、日常生活で自然に劣化するレベルなら、現状復帰の義務なし。
しかし、タバコのヤニは弱いところです。洗った程度では落ちませんし、次の入居者がタバコ嫌いな人の可能性もありますし、クロスを貼り替える必要あり。家主としては、できれば退去時の現状復帰の範疇に入れたいでしょう。

退去時のクリーニング費用約10万は、相場でしょう。
ふつう家賃3か月分が敷金で、その敷金分前後の費用がかかります。
納得がいかなければ、自分で業者に依頼し、直接業者に支払うという手もあります。
家主さんの以来する業者より安くやってくれる業者さんを知っていればですが。

この回答への補足

回答有難うございます。

情報が足りず申し訳ありません。クロスの貼替えはキッチン2畳の壁と天井です。
キッチンにはドアが3枚とシンクがついています。天井も数字に入っているとすれば37平米というのは妥当なのでしょうか・・・。

タバコのヤニはやはり個人の見方もありますし、仕方ないのかもしれないと思えてきました。2ヶ月の間しか吸っていなく、見える煙は換気扇に吸い取らせるように吸っていたので、その程度で・・と納得いかなかったのですが、タバコ嫌いな人からすれば気になるのかもしれないですよね。

もう既に退去していて、自分で業者に頼んでやってもらうというのは出来ないそうなので、立合い会社に任せるしかないようです。

補足日時:2014/02/25 09:37
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setrenaさん、いい質問ですよ。


というのは、その不動産管理会社とオーナーは違法行為だからです。
そもそも賃貸借契約をする時に、国交省のガイドラインを知ることが大切です。
ここにはご質問のケースの基準がきちんと書かれています。
実は日本中の賃貸借契約のかなりがこれを無視して行われているのです。
その理由は、業界の悪しき伝統です。
例えば、ハウスクリーニング代やリビングのクロス洗浄などは賃借人ではなくオーナーの負担です。そのコストは家賃に含まれているのです。
結論から書きます。
不動産管理会社とオーナーに違法を申し入れましょう。
多分、契約書を盾にしてくるでしょう。
ところが、ガイドラインに違反した契約書はあなたが記名、捺印していても無効なのです。
もし、どうしても相手が聞かないのであれば、簡易裁判所での裁判を示唆してください。
その前に、図書館や書店で「敷金返還に関する本」を読んでおいてください。
何故ここまで書いたのかの理由は、私も裁判を起こし勝訴しているからです。
疑問があれば、この質問を閉じずに質問してください。
決して相手の恫喝に負けては駄目です。
冷静に交渉しなければ駄目ですよ。

ご参考→以下で検索すればネットで見れます。
住宅:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について - 国土交通省

この回答への補足

回答有難うございます。

まさかハウスクリーニング代、クロス洗浄代の請求が違法だとは知りませんでした。ガイドラインに違反した契約書は無効ということで、少し安心です。

まだ少ししか目を通せていませんが、ガイドラインを読み、それに違反しているような請求は取り下げてもらうように交渉したいと考えています。

紹介して頂いた本をまだ読めていないので分からないのですが、裁判を起こし、逆にお金がかかってしまわないかが心配です。

気づかないところまで教えていただきありがとうございました。
実際に勝訴した方からの回答、心強かったです。
またよければ回答していただけると嬉しいです。

補足日時:2014/02/25 09:19
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法律により、クロス、壁紙、床のちょっとした生活による磨耗など生活によって消耗するものに関しては「貸主負担(大家)」と定められています。



清掃に関しても、貸主負担と定められていますので、不当な請求にあたります。

ただし、あなたが捺印してしまった場合には、同意したとみなされるため支払う義務が発生してしまうことになります。

元不動産オーナーより

この回答への補足

回答有難うございます。

清掃代や上記のクロスに対して不満はありましたが、契約書を見せられ追加の請求がきたことに動揺してしまい、その場ではまともな反論もできず渋々捺印してしまいました。

自分の無知が恥ずかしい限りです。

このまま請求書に記載されたままの金額を払わなければないないのでしょうか・・・。

補足日時:2014/02/24 15:52
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。

ここでの回答を参考に不動産屋に相談しました。
後日、不動産屋の方に採寸のやり直しをしてもらい、
クロスの面積がかなり多く見積もられていたこと、汚れが交換するほどのものではないことが確認できました。

捺印してしまったことで不安でしたが、間違った見積もりだったということで不動産屋の方から立会会社に無効にするよう話をしてくれ、敷金のうち半分ぐらい返してもらえるそうです。


時間はかかりましたが解決いたしました。
これも回答をくださった方々のおかげです。


ありがとうございました!

お礼日時:2014/04/29 02:46

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