近所の人が運転する車で、我が家の花壇のレンガ壁を割られました。先方は保険を使わず賠償するそうです。
私が普段お世話になっている外構工事業者に見積もりを取り、先方に渡そうと思いますが、「相見積もりをとりますよ」と言われました。
先方がもっと安い業者を探してきて、そちらにするように強制してきた場合は、拒否して私が依頼したい業者に頼む、という権利は私にあると思うのですが、それで間違っていないでしょうか。
部分的な修理になるので、どうしても全体としてちぐはぐな感じになりますが、それに関して何か賠償を求めることはできるのでしょうか。
また、部分的な修理ですので、修理した部分とそうでない部分の境界が今後ひび割れてくる、などの可能性があると思いますが、その場合は再度修理費用を請求することができるのでしょうか。
先方の態度が悪く、あまりお詫びの姿勢が見られないので、交渉がこじれないか心配です。
ちなみに警察には、私が強く主張して届出を出しました。先方はこんな小さなことで・・・という感じでしたが。
No.8
- 回答日時:
別な手もありますよ
質問者さん自身の火災保険を使って治してしまいましょう
この場合は、どこの業者に頼むかは誰にもとやかく言われません。
また、壊れた部分だけを治すと色が合わないなら、全部を治す費用を火災保険に請求しても大丈夫です
で、本来の賠償責任は、車をぶつけた近所の人にあるので、火災保険の保険会社が、その人に賠償請求するかもしれませんが、質問者さんは もう関係ないので知ったことではありません
火災保険を使ったからといって、自動車保険みたいにその後の保険料が上がったりはしないので、わからず屋と交渉するよりも、自分の火災保険を使った方が楽ですよ
No.7
- 回答日時:
壊れた部分だけを修繕すると、その周りとの色が合わず、美観を損ねることが明らかであれば、全体的(全部取り換え)修繕費用が請求できます。
例えば、押入れの2枚組の襖の片方だけを壊されて、弁償してもらうことになった場合。同じ柄の襖がもう手に入らないからといって、違う柄の襖を片方だけ修理してもらってOKですか?
明らかに変ですよね。なのは、壊れていない襖も合わせての修理費用を請求できます
花壇のブロックも、同様でしょう
ありがとうございます。こちらの気持ちとしては本当にそうなのですが、法律的にはなかなか難しい面もあるようで・・・
今回は破損したもののみ工事ということになりました。
アイビーを頑張って伸ばして、カバーすることにします・・・
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>先方がもっと安い業者を探してきて、そちらにするように強制してきた場合は、
>拒否して私が依頼したい業者に頼む、という権利は私にあると思うのですが、
>それで間違っていないでしょうか。
少し違うと思います。
施工業者を強要されることはありませんが、
仮に損害賠償請求を起こしても、焦点は「見積/修理内容が適正であるか否か」になります。
相手の紹介した業者の方が、安くて腕が良いことだってあり得ますよ。
シンプルに修理してもらいたい内容を連絡して
「納得出来る修理をしてもらうならば、別に業者はどこでも構わないが、
被害者(私)が納得出来ない場合は何度でもやり直してもらえることが条件です。
当然、追金が発生する場合は加害者の負担になります。」と条件を提示すれば良いかと。
>修理した部分とそうでない部分の境界が今後ひび割れてくる、などの可能性があると思いますが、
>その場合は再度修理費用を請求することができるのでしょうか。
ムリ、難しいと思います。
将来、ひび割れたとしてそれが「今回の事故によるもの」であることを立証しなければ
「言いがかり」に過ぎません。
雨水による凍結や寒暖の差でヒビが入らないとも限りませんから。
キチンと修繕が出来ていなければ施工業者の責任ですが、
「花壇のココが傷んだからここを直して」と要求した上での修理ですから、
被害者が請求しない範囲までは賠償しないのが通例です。
なので、よ~くよ~く修理すべき範囲を確認してから依頼すべきです。
クルマが接触した以外の箇所のヒビを見落としたとしても
施工業者の瑕疵責任問えないでしょう。
依頼されていないところまで見ないのが常識ですから、
自分が見積もりを頼む業者さんに「花壇全体を隈なくチェック」してもらい
相手の修理範囲と一致しているか否かを確認して、瑕疵を防ぐしかないと思います。
>先方は保険を使わず賠償するそうです。
普通、保険を使わなければ「言い値」に近いので
「部分補修では色違いになっておかしい。
花壇は家の顔なので花壇全部を直してもらいます。
あと、傷んだ花も新しいものに入れ替えることも忘れずに」と
数百万の賠償を求めてもおかしくありません。
相手の人のマヌケな部分。
自腹を切るにしても先ず保険会社に連絡をすれば、
「花壇? 割れたレンガだけ交換すれば賠償は完了OKですよ。
見積もりに行かせますから保険を使うか使わないかは
見積金額を見てから判断してください」となりますから。
ありがとうございました。
先方との関係が非常に悪くなり、いろいろ交渉するのも嫌になってしまったので、自分で業者を探し、その見積もり価格を、先方の自腹で払ってもらうことになりました。
本当にこちらは全くの被害者なのに、こんなに時間・労力を使い、心労が大きくイヤになってしまいます・・・
詳しいためになる回答をありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
donbeさんが云われるように、そのような事故を補償する
総合型火災保険に加入なら、保険会社に支払ってもらい、
あとの請求は保険会社は顧問弁護士経由で相手に求償します。
その時に+α(臨時費用など)も保険会社は払ってくれます。
ただ、見栄えが悪いといった損害は保険会社は通常払って
くれない可能性もあります。
(保険会社次第ですが)
相手が払ってくれた場合には、保険会社は上記+αの臨時費用
のみ支払いますが、貴方が保険会社にきちんと事故報告をして
おくことが前提です。
ありがとうございました。火災保険が適用されるとそのような流れになるんですね・・・ やっぱりそういう特約があるものに入っておけばよかったかも・・・とちょっと後悔しています。
No.4
- 回答日時:
全体としてちぐはぐな感じになるのなら、修理として不完全です。
駄目だしできますね。見えない部分にもひびが入っている可能性もありますし、見た目のバランスの点からも、全部作り直すという話になっても、相手は文句言えないでしょう。
知り合いの業者で、仕上がりに妥協するよりは、相手の業者にやらせ、きっちりと完全に直してもらう選択の方がよいかもしれません。
再度修理費用というのは難しいですから、一度で完全に直してもらいます。
安かろう悪かろうの業者もいます。何でも屋やシルバーセンターなどに頼めば、専門業者に頼むより安くはなりますが、仕事の質はピンキリ。素人レベルや素人以下の仕事だったという苦情もけっこう多いです。
相見積もりでもし、向こうの方が安ければ、その見積書をこっちの業者に見せ、検討してもうこともできます。同じ金額でやります。と値段下げてくるかもしれませんし、値段が下げられないのなら、その理由もちゃんと説明してくれるはず。
自分の家の火災保険の担当に連絡して、アドバイスをもらうのもいいでしょう。
火災でなくても保険の対象になるケースもありますし、この手の修理はどの程度のものか、よく知ってるはずです。
ありがとうございました。「見えない部分にもヒビが・・・」というのは全く思いつかず、どきっとしました。
全部の修理となるとかなり大掛かりになりますので、それを要求するかどうか悩ましいところです・・・
No.3
- 回答日時:
>私が依頼したい業者に頼む、という権利は私にあると思うのですが、それで間違っていないでしょうか
間違っていません。その通りです。
そもそも、被害の立証責任は請求する側にあります。したがって、被害者が専門業者に依頼することで立証することが出来ます。
あなたが、加害者は修復する義務があるので、現状回復しろと要求 修理依頼するなら別ですがね。
もし、ゴタゴタするようなことになれば、貴方加入 火災保険で補償されるでしょう。火災保険種類加入内容にもよりますが・・・・。
火災保険で補償して貰い、保険会社から相手に求償させても良いでしょう。
火災保険会社にも事故報告がてら、相談、問い合わせてみてはどうでしょうか?
火災保険では、特約特別費用保険金 付加されてれば、損害額の10%?(10%~30%?)程度上乗せされて補償されます。
>修理した部分とそうでない部分の境界が今後ひび割れてくる、などの可能性があると思います
それは素人判断 専門業者に任せましょう。
推測・憶測に基づく請求は、トラブルの元 保険会社なり、専門業者の判断で見積もりして貰うことですね。
No.2
- 回答日時:
参考になるかわかりませんが、実家の車の屋根を度々ぶつけられました。
一部の修理はできず、全とっかえなので1回につき40万です。
屋根だってカバーをかければ修理完了と言えなくはないですが、それで終わりになるわけないですよね。
花壇はレンガが大事なのではなく、外観です。修理で外観が変わるのが問題なのですから、そこだけではなく全て交換になるように依頼するのはいかがでしょうか。
金額で折り合いがつかないなら、先方が保険を使えばいいのです。
ありがとうございました。確かに、花壇はレンガも含めて外観が大切なんですよね… 全て交換になると工事も大掛かりになってくるので、それを要求するかどうか悩ましいところです。
No.1
- 回答日時:
ものを壊した場合、壊した側は「元通りにする」ことが原則です。
それができない場合はその分をお金で片付けることになります。
よって、壊した側が安い見積で修理して「見栄えが悪くなった」
「その後壊れてきた」ぶんは壊した側(というか工事業者ですね)に責任があります。
壊した側が見積もった金額より高いのに、あなたが見積もった金額を採用した場合は、
差額はあなたの負担になります。
警察は正解だと思いますね。
早急にお返事頂きありがとうございました。こちらが見積もった金額を採用した場合、差額はこちらの負担になるんですね・・・何だか悲しいですが、重要なことを教えて頂きありがとうございました。
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