アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

家を買う際の契約書の特記に法面の項目があり、自治会発足2年後に市が断った法面は自治会のものとする旨の内容が書かれておりました。
私も含めて自治会の世帯全員が気づいておらず、最近になりそれを知りました。

その法面は私たちが住んでいる団地より高さ2mまでブロック積みされており、はしごをかけないと昇れません。
毎年草刈をしなければいけないのですが、業者に頼むと80万、シルバー人材派遣には危険なため断られました。

今は30~40代が数名いるので、自分たちで草刈できますが、20年後は50~60代となれば、落下の危険性も増すため管理が出来ません。

法面が崩れた際の保障などを考えると保障しきれないし、利用価値もない法面のために毎年草刈代80万の捻出など到底出来ません。

契約書の特記の中にこちらが不利な内容があることをしらずに契約した場合は、もう受け入れるしかないのでしょうか?

A 回答 (4件)

>今のところ、開発者名義になっています。



と言うことで「自治会のものとする」と言うことは、少々おかしなことですが、登記などの関係でそのようだと思われます。
自治会が「いらない。」といし、所有権が自治会でないとしても、管理責任がありそうです。
それは規約で決められていると思います。
この点から模索してはどうでしよう。
    • good
    • 0

>・・・契約書の特記に・・・旨の内容が書かれておりました。



と言うことは契約が成立しているわけです。
世帯全員が気づいていないとしても、契約から除外することはできないです。
「自治会のものとする」と言うわけですから、その分譲地内に自治会が存在すると思います。
その土地の管理は自治会がしなければならず、草刈り等の規定も、その自治会規約にあるはづです。
それを確認して下さい。
総会でその規約を変更することもできますので会長ともご相談下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

契約書の特記に書かれているのですが、自治会全員いらないって考えだと思います。
利用価値がないので。
やはり契約書にサインしている以上、意思に反して引き取らざるを得ないのかもしれませんね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/26 00:08

ってことは今の所有者は、開発業者名義でしょうか?。


ならば、受け取り拒否、いりませんから、市に寄付してください。
というニュアンスで交渉。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

今のところ、開発者名義になっています。
ただ、草刈作業などは私や近所の人間でしました。
受け取り拒否の方針でいたのですが、業者も市に寄付を断られ、
契約書の特記の件が出てきたのです。
なかなか難しいところです。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/02/26 00:06

とりあえず市に陳情を。


できなければ弁護士を立てて裁判ですかね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
市に業者と自治会の役員で相談に言ったけどだめだったようです。
参考にします。

お礼日時:2014/02/26 00:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!