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2012年にFXで損失が出たので、2013年2月に損失繰越のために確定申告を行いました。
2014年になって気がついたのですが、このときに以下のように申告を間違えていました。

e-Taxで入力
損失を申告分離課税ではなく総合課税の雑所得(その他)に記入
(この場合、『先物取引に係る繰越損失用』、『先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書』が作成されません※)

会社員でそれ以外の収入はありません。(本来確定申告は必要ありません)

上記の修正(正しく損失繰越の申告)を行いたいと思っています。

そこで税務署に電話相談したところ、以下のような回答を得ました。
1.確定申告していなければ、さかのぼって申告することができた
2.確定申告しており、『先物取引に係る繰越損失用』、『先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書』が提出されていないので修正することができない(2013年3月の申告期限内ならば可能だった)

1に関してはよく質問を見かけたりするので理解できます。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3922455.html

2に関しては、※のとおり残念ながらe-Taxで作成したため、記述場所を間違えた時点で該当の書類が作成されませんでした。

そこで2に関して質問です。
・これはどこかに法令等として明確に記述されていますでしょうか?あるいは経験的にそんなものなのでしょうか?
・更正の請求等で訂正が可能でしょうか?

国税庁のHP等も確認してみましたがよくわかりません。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …
以下のQuestion3のように似たもの(株式の場合)は見つかりましたが、先物の場合ではありません。
http://www.mizuho-sc.com/beginner/qa.html

ご存知の方いらっしゃいましたら、ご回答いただけないでしょうか。よろしくお願いします。
長文の質問をお読みいただきありがとうございました。

A 回答 (2件)

長いですがよろしければご覧ください。



>これはどこかに法令等として明確に記述されていますでしょうか?

あいにく、この「2」に該当するような「法令」「通達」に関しては【私は】分かりません。

>あるいは経験的にそんなものなのでしょうか?

残念ながら、FX(などのCFD取引)に関しては、少し遡ればまともな法令そのものがありませんでした。
「巨額の脱税事件」があってはじめて取り扱いに関して議論されたと言ってよいものです。

ですから、参照すべき事例が少ないのも「新しい金融商品であるFX(CFD)取引の特徴」ということになります。

「金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引」が、以前からある「先物取引に係る雑所得等」と同様の取り扱いに一本化されたのも「2012年(平成24年)1月1日」です。

『外国為替証拠金取引(FX)の課税関係』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm

---
なお、現在でも、「海外の業者を利用したFX取引」など「金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引」に該当しない場合は、「通常の雑所得として総合課税」という取り扱いにしている場合がほとんどのようです。

「ほとんどのようです」というのは、「国税庁」が明確に「そうすべし」と言っているわけではなく、「金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引【ではない】ならば、先物取引に係る雑所得等ではない」という「法令の解釈」によるものです。

『FXの海外業者の税金』(2012/09/18)
http://ameblo.jp/umanbanku/entry-11358307320.html
『海外FX業者を利用した上での税金について、主要都市国税に電話して聞いてみました』(2012/05/08)
http://ameblo.jp/meganeq/entry-11245053368.html

以上のことから、trom00さんが利用した「FX取引」が「金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引【ではなかった】」場合は、現状、「雑所得で総合課税」で申告するのが「実務上の取り扱い」になっているため、「2012年分(平成24年分)の確定申告」は【間違いがなかった】ということになります。

---
ちなみに、提出された「確定申告書」がすべて精査されるわけではありません。

簡単に言えば、「明らかな間違いがある申告書」「疑わしいところがある申告書」「調べれば税金が取れそうな申告書」以外は「申告書作成上のルールに即していれば精査はしない」【ことが多い】ということです。

『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/pos …
『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …

>更正の請求等で訂正が可能でしょうか?

上記の通り、【仮に】「金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引【ではない】」場合は、「間違いではない」と判断されるはずですから「訂正」もできません。

一方、「金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引である」場合は、「訂正(更正の請求)」は可能であると【思います】。

『国税通則法』より抜粋・【編集済み】
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO066.htm …
>>(更正の請求)
>>第二十三条  納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から五年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
>>二  前号に規定する理由により、当該申告書に記載した純損失等の金額が過少であるとき、【又は】【当該申告書に純損失等の金額の記載がなかつたとき】。

(参考)『期限後でもしておこう!株取引の確定申告』(更新日:2013年10月08日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14673/

---
ちなみに、trom00さんが提示された「通達」については、【前年以前に損失を繰り越すための確定申告をしている】ことを前提にしていると【思われます】。

以下は、私の解釈です。

『第41条の15((先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除))関係』より抜粋・【編集済み】
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …
>>「措置法第41条の15第3項」に規定する「明細書の添付がある確定申告書を提出」した場合には、…

(→「確定申告書」に「前年以前に繰越した損失の明細を添付した場合」ということです。)

>>…同項に規定する「明細書等」の添付がなく提出された確定申告書につき「通則法第23条(下記参照)」に規定する「更正の請求」に基づく更正により、新たに「措置法第41条の15第2項」に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額があることとなった場合も含まれることに留意する。

(→「確定申告書」に「前年以前に繰越した損失の明細」の添付を忘れてしまった=「所得税を納めてしまった」場合でも、後日、「更正の請求」で「前年以前に繰越した損失の明細」を添付したことにできる=「税額計算をやり直して所得税の還付が受けられる」ということです。)

※いずれにしましても、【確定申告の義務がないのであれば】【税務署が落ち着いた頃に】もう一度確認されることをお勧めします。

*****
(出典・その他参考URL)

『租税特別措置法』
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html
---
『不服申立ての手続』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai …
---
『大混雑の確定申告』(2007/03/12)
http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『日本税理士会連合会>リンク集』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
---
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
『ニセ税理士』(2014/01/04)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-191 …
---
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …

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この回答へのお礼

詳細なご回答ありがとうございます。リンクを一通り拝見いたしました。

今回の場合、『金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引』にあたりますので、
記載くださった『国税通則法』(更正の請求)の場合に相当しそうに思います。

また、「通達」に関する解釈も大変参考になりました。
合わせて『租税特別措置法』第四十一条の十五も確認しました。

> 【確定申告の義務がないのであれば】【税務署が落ち着いた頃に】もう一度確認されることをお勧めします。

再度リンク等確認し、後日税務署に確認したいと思います。
勉強になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/02/25 23:15

まず、税金は和暦です。


紙の確定申告書でも e-Tax の画面でも「2014年分確定申告」なんて書いてないでしょう。

>e-Taxで入力…
>損失を申告分離課税ではなく総合課税の雑所得(その他)に記入…

平成24年分から FX は原則として申告分離課税に統一されましたが、金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引に該当しない取引など一部が総合課税のまま残されました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm

紙の申告書に手書きしたのならともかく、e-Tax でエラーがでなかったのなら、総合課税で良かったのでしょう。
手書きによる誤申告を少なくするためにも、国税庁は e-Tax を必死になって推奨しているのです。

>更正の請求等で訂正が可能でしょうか…

更正の請求ができるのは、税額計算に誤りがあった場合です。
総合課税で良いものをそのとおりに総合課税で申告したことは、申告書は正しく作成されたのであり、税額計算の誤りではありませんので、更正の請求にはなじみません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

> まず、税金は和暦です。

確かに和暦です。失礼いたしました。

> 更正の請求ができるのは、税額計算に誤りがあった場合です。
> 総合課税で良いものをそのとおりに総合課税で申告したことは、申告書は正しく作成されたのであり、税額> 計算の誤りではありませんので、更正の請求にはなじみません。

なるほど、確かに税額に変更がある場合とありますから、この場合適切ではなさそうですね。ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/25 08:32

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