親の遺産相続の税金について質問です。
親の資産の大半がお金なら、相続税が払えると思いますが、親の遺産の大半が土地、不動産の場合はどうやって税金を払うのでしょうか?国が強制的に土地、不動産を売らすのでしょうか?
もし仮に自分キャッシュがないのに、親の遺産として、数億円の不動産価値がある不動産を引き継いで、遺産相続税として数千万円の遺産キャッシュを用意しないといけない。この場合、どうすれば良いのでしょうか?
ちなみに、それだけの不動産を持っているのなら、預貯金も相当あるはずという前提を無くすために、相続主は兄弟の2人で、長男の質問投稿者が不動産、弟が不動産よりかは価値がない預貯金のお金を引き継ぐということで同意して、親もそれに生前に同意し、遺書にもそのことが記載されているものとします。
No.1
- 回答日時:
土地の売買がすぐにできなかったり、すぐに売ろうとすると買い叩かれる可能性がありますから、
そういう場合、物納という手もあります。相続税分の土地を納めると。。
めったにないことですけど。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
物納はありますけど、条件に合致しないとダメなので、不動産を切り売りあるいは一括売却、というのが多いでしょうね。
金融機関から借金して、ということもできますが、数千万円の借金ですから、返済の目処が立たないと結局売却でしょう。
親がその土地の消滅を良しとしないのであれば、生前から色々と準備しておくようですが・・・。
No.4
- 回答日時:
オリジナルの言葉を使われるのは、どうかと思いますよ。
遺産相続税って税目はありません。ただの相続税です。
遺産キャッシュって、遺産の中の現金ということですよね。
相続主って、相続でメインとなるのは、亡くなられた方です。被相続人です。質問者様が考えているのは、相続人ではありませんか?
遺書ではなく、遺言書ではありませんか?意味合いが異なるものですよ。
どうやって税金を払うかは、納税者の自由です。いきなり強制的に売られることはありません。
遺産に対する相続税だからと言って、遺産から支出しなくてはならないということはありません。相続人自身の現金などから納付してもかまいません。
現金で納付できないことなどが税務署で認められれば、不動産などの現金以外の財産での納付だって認められます。
払えないから払わないなどと突っ張ると、国である税務署が財産の差し押さえを行うこととなります。
不動産で納税を行うことを物納といいますが、物納や差し押さえの際の対象となる財産は、税務署が認めたもの、決めたものとなります。どの財産でもよいわけではありません。
相続税は、同一の相続内の相続人間で連帯納付義務があります。ですので、兄弟で現金とそうでないものをそれぞれ相続し、不動産を中心に相続した相続人が納税をしなければ、遺産のうち現金などの流動性の高いものから差し押さえなどをすることにもなるでしょう。
遺言書があっても、遺言書通りである必要はありません。
遺産分割協議で兄弟で納税を含めた分割を行うことも可能です。調停や審判という形で話し合ったり、争うことも可能です。
特に財産を持ち、将来のことを考えて遺言書を残すような人であれば、相続後の税負担なども考慮した形での遺言書を残すのが一般的でしょう。
遺言書で税負担を無視したような書き方をされた場合、遺言書などがなく納税が難しい遺産、などのようになってしまっている場合、誰に問題があるかということで考えれば、親に問題があるのです。
相続対策というものは、相続税の対策のほか、分割しやすい争いになりにくい財産構成にしたり、遺言書などで意向を示すことなのです。これを行わなかったということは、自分が死んだ後に子供が困ろうが関係ないと思っている親か考えられない親だということなのです。
その結果、苦しむのは子供などの相続人ですが、税務署などはすべての納税者に平等に課税するための方法しかありませんので、親を恨むしかありません。
相続税を計算すると不動産を売却しなければならない。相続税の計算上の評価をはるかに下回る金額でしか売却できない。売却しても納税出来ないなどとなれば、相続放棄をすれば、財産ももらえませんが、納税も必要ありません。相続放棄してしまえば、遺言書に指定があってももらわなければよいのですからね。
No.5
- 回答日時:
相続人でどうやって分けようかはあまり関係なく
キャッシュを優先して納める話なので「ちなみに」以降が変。
キャッシュで払えない場合「物納」
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4214.htm
および「延納」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4211.htm
という制度があります
物納は不動産とかで納めるもので 延納は10年とか分割で払うような制度です
基本的なルールとして「相続開始から10ヶ月後」が申告期限で金銭で納めなきゃならないので
早めに物納申請を出しておいて(物納許可が下りるまで期限伸びる)
売りにも出しといて売れたら 物納撤回ってこともあります
(物納の条件がけっこうメンドクサイ)
延納は たとえば相続財産がアパートで毎月家賃収入あるから
期限のばしてください みたいな話です(利息がかかります)
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