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法人が、A地区に所有する山林を伐採し、その伐採木及び根を、に所有する山林へ運搬、放置した場合について質問です。

1.伐採木、根は産業廃棄物ですか。一般廃棄物ですか。
2.A地区から出た、伐採木、根をへ運搬、放置した場合に罰則はありますか。

以上よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

1. 伐採木、根に利用価値がある間は産業廃棄物でも一般廃棄物でもありません。



2,自分が所有する土地に、保管しただけであれば、何の罪にもあたりません。それが、周辺地域に悪い影響(塵芥、悪臭、騒  音など)を及ぼす場合は 別ですが・・。
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