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個人事業主で青色申告をしています。
昨日、バイクで転倒してしまい、パソコンが再起不能状態になってしまいそうなんです。
運悪くUSBにバックアップ用にとって置いたものも一緒に鞄に入れていたため破損状態になっています。
今日税務署に電話で問い合わせたところ大体のの金額で一度申告して
備考欄にでも事情を書いて修正申告をすればいかがですか?と言うような返答をされたのですが
そのようなことは出来るのでしょうか?
小さな個人商店なので申告額も多くはないのですが、一年間の領収書や取引を全部入力しなおすには時間が足りません。それに加えて私のパソコンの能力も初心者程度で何とかやよいの青色申告のソフトを使ってようやく申告できていた程度なのでいったいどうすればいいのでしょうか?
そんな適当な額で申告できるのでしょうか?

A 回答 (2件)

所得税の申告制度は、自己申告の制度となっています。


そして間違いがあれば、修正などを受けるために、修正申告や更正の請求などということも可能なのです。

税務署の方法が正しいというわけではありませんが、問題のない方法だと思います。
ですので、昨年の申告と同じ所得となる申告を提出し、計算が終わり次第正しい計算となるように手続きを行えばよいでしょう。

申告期限に間に合わない理由によっては、期限の延長などの申請もありえます。しかし、質問のような状況ではまず認められず、また、青色申告では期限を守らなければすべての優遇措置などが受けられなくなってしまいます。
期限を守った仮の申告を行ったうえでの修正申告などとなれば、青色の優遇などは受けられます。しかし、期限内の申告などをせずに期限後申告とすると、優遇措置の多くが受けられなくなってしまいます。

まずは、どんな形でも申告を行い、納税を行うことです。できれば納税額が少なめとなる申告が良いと思います。
納税額が下がる修正を更正の請求と言いますが、これは更正の請求手続きにより税務署に税額がさかったことを認めてもらう申請となり、厳しく見られることになります。
しかし、正しい計算をしたところ税額が増えるための修正申告は、通常の確定申告と同様に自己申告となり、税務署の承認は不要となるのです。

備考欄に書くと言っても、申告書へ記載する部分はまずありません。決算書にしかないでしょう。ですので、決算書の備考や参考の欄に記載するとともに、任意の様式で、申出書を作成したうえで申告書と同時に提出することですね。そうすれば、理由や経緯を税務署が把握し、後日の修正申告が行われれば、税務署も把握しやすくなります。これが把握ができないと、税務署からの問い合わせを受けたり、税務調査の要員などともなることでしょう。

申告に帳簿類は不要です。帳簿類は納税者保管なのです。自己申告制度なわけですからそのような方法でもおかしくはないのです。

修正申告による不足税額を支払うこととなる場合には、延滞税が生じることとなりますので、それだけは覚悟されるべきでしょう。また、修正申告が遅くなり、税務署側から調査等を先に受けての修正申告となると、過少申告加算税なども生じてしまう可能性もあると思います。ですので、まずは期限に間に合わせる努力をしつつ、間に合わなかった場合のとりあえずの申告の準備も進めましょう。

心配であれば、まずはとりあえずの申告を行い、期限内に再計算の上で正しい申告を行えるとなれば、申告書の上部に訂正と朱書きを行えば、とりあえずの申告を無効にすることも可能でしょう。
とりあえずの申告で納付をし、正しい税額との差額を納めることも可能です。

私自身税理士事務所勤務の際に、顧問先である納税者が急病で入院となった際には、昨年の申告内容を今回の申告での制度で計算し直したもので申告を行い、後日に正しく申告し直したことはいくらでもあります。

心配しなくてもよいと思います。
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>そのようなことは出来るのでしょうか…



税務署の人がそう言っているのだからできるのですよ。

期日まで何もしないで何ヶ月か後に出したら、
・青色申告特別控除が付かない
・無申告加算税が発生する
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
のデメリットがあります。

仮の数字で申告しておいて、あとで
(1) 仮の納税額が多すぎた・・・「更正の請求」で多すぎる分は還付。ペナルティはなし。
(2) 仮の納税額が少なすぎた・・・「修正申告」で足りない分を追納。追納分には過少申告加算税と延滞税を課せられる恐れあり。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
となります。

それにしても、パソコンをバイクに乗せて運んでいたのですか。
同情しますけど、これを機会にバックアップは三重にも四重にも取るようにしてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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