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9月決算の株式会社を営んでいるのですが、事情があり10月末をもって会社を解散することにしました。
(社員は私を含めて2名です。)

現在、そのための手続の仕方を調べている最中なのですが、
(1) 弊社の場合11月の決算申告はどのようになるのでしょうか?
(2) 10月中に残った債務などの支払を行なおうと考えているのですが、これらの申告は解散時に処理するのでしょうか?
(3) 納期の特例により未納の所得税はどのような処理になるのでしょうか?

世間に迷惑をかけずに処理を遂行したいと思っておりますので、アドバイスをいただけると幸いです。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

(1)9月決算、10/31解散、解散後1年以内に清算結了させるのであれば、


H19.10.1~H20.9.30事業年度の確定申告
H20.10.1~H20.10.31事業年度の解散確定申告
H20.11.1~清算結了日の清算確定申告
となりますので、11月に申告する9月決算分は通常通り行います。

(2)10月中であれば、解散確定申告時に反映させればよいでしょう。

(3)納期の特例は納期限を待たないで1ヶ月とか2ヶ月分を支払っても差し支えないことになっていますので、源泉が発生しなくなった時点で未納分を全額納めてしまってもよいでしょう。
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