
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>個人事業者として白色/青色申告すれば、節税等の利点があるのでしょうか?
はい、【青色申告すれば】「青色申告特別控除10万円」が適用になります。
「青色申告特別控除10万円」が適用になると、【税法上】「不動産所得の金額が10万円少なくなった」ものとして取り扱われます。
つまり、「特別控除後の不動産所得の金額」が「所得税」「個人住民税」「国民健康保険料」「後期高齢者医療制度保険料」などの計算に用いられるということです。
---
なお、「事業的規模」ではない「不動産の貸付け」では、「開業届」を提出する必要はありません。
『新たに不動産の貸付けを始めたときの届出など』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1399.htm
---
ちなみに、「青色申告の特典を受けずに不動産所得を確定申告すること」は、「不動産所得を【白色で】確定申告する」というように表現します。
『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(1) 事業所得や不動産所得、山林所得がある場合…青色申告者は青色申告決算書、白色申告者は収支内訳書
>…私が申告等を行い、少しでも両親の助けになれば、と考えています。
「税理士の仕事を奪う」ことにつながるため、「申告書は納税者本人と代理の税理士」しか作成できないことになっています。
『税理士法違反について|税理士事務所.jp』
http://www.zeirishi-office.jp/04/04_law_ihan.asp
しかし、「簡単な申告は税理士が依頼を受けたがらない(儲からないので依頼を受けてもらえない)」というのが実情です。
また、「申告を妨げる」ことになっては「本末転倒」ですから、「親族が代わりに申告書を作成する」ことがあっても、税務署(の職員さん)がいちいちとがめることはありません。
もちろん、「見るからに不審な点がある(脱税の疑いがある)」場合などは別です。
ちなみに、申告書は「郵送」や「電子申告」で提出できてしまいますから、「誰が作成したか?」は確認しようがないのが実態でもあります。
つまり、「ウソの申告(脱税)」でなければ、「親族の代理」が問題になることはほぼないということです。
*****
(出典・その他参考URL)
『事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『日本税理士会連合会>リンク集』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
---
『税務調査って怖いの?』(2009/08/29)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373 …
『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …
---
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
Q_A_333様、ご教授ありがとうございます。
不動産所得のある個人として、
青色申告をした場合の10万円の控除がある旨、理解できました。
また、善意であっても税理士法上問題となる可能性がある点も理解できました。
(知らず知らずに弁護士法に違反しているようなものでしょうか。。。)
まことにご親切な回答、ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
>個人事業者として白色/青色申告すれば、節税等の利点…
個人事業者などでなく「不動産所得のある個人」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm
青色申告をすればたしかに節税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
にはなりますが、今回の申告には無理で、来年の提出分から青色申告をするには今年 3/15 までに承認を受けておく必要があります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
>別に家を2件所有しており、賃貸として人に貸して…
事業的規模
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm
ではないので、青色申告をしても青色申告特別控除額は 10万円です。
10万 × 税率
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
の節税になるだけです。
>私が申告等を行い…
確定申告は、本人が自ら行うほかは、税理士に依頼できるだけで、税理士以外の根のに代行させてはいけません。
まあ、「生計を一」にしている親子なら大目に見てもらえるようではありますけど。
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
mukaiyama様
ご丁寧な回答ありがとうございます。
青色申告等税金の知識があまりないので、
少しでも節税になって親が楽になればいいな、
と思って質問させて頂きました。
いろいろご紹介頂いたサイトを閲覧して勉強させて頂きましたが、
現時点でそれほどの節税効果はなさそうですね。
まことにありがとうございました!
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
医療費控除・虚偽の申告
-
e-Taxソフトの「組み込み」エラ...
-
任意のクラブチームからコーチ...
-
保存登記のため社宅証明書が必...
-
10万円の漢数字での領収書の書...
-
PDF形式のファイルをダウン...
-
新幹線の領収書 領収書番号 照...
-
確定申告について
-
過去に処理し忘れた敷金や差入...
-
源泉徴収票 本人が障害者その...
-
収入印紙を貼らなければならな...
-
給料の領収書、明細書、源泉徴収票
-
白紙の領収書を渡す店がありま...
-
1日限りのアルバイトで源泉徴収
-
源泉徴収票
-
脳ドックやがん検診費用は医療...
-
返金分があった場合の領収書
-
勘定科目のその他の預金について
-
通勤手当に領収書って必要なん...
-
領収済通知書が送られてきたの...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
任意のクラブチームからコーチ...
-
介護保険料の書き忘れ
-
電子申告の添付書類
-
還付申請
-
修正申告について。
-
e-Taxで金額申告間違いしました。
-
過去の確定申告が認められず
-
10万円以上の修繕・改良費
-
【教えて下さい】賃貸住居の税...
-
確定申告書の計算ミス・・・
-
確定申告 【 ID・パスワード方...
-
確定申告後の内容確認法について
-
急に自営の経理を引き継いでい...
-
医療費控除の交通費を後で申告?
-
去年確定申告をした際、 1ヶ月...
-
設立初年度の法人税申告書
-
確定申告について質問です
-
給与所得者の扶養控除等申告書...
-
医療費控除の通院に係る交通費...
-
e-taxによる確定申告・修正申告...
おすすめ情報