人生最悪の忘れ物

住宅の賃貸には消費税がかからないはずですが、
駐車場を月ぎめで借りる場合に消費税が加えられていることを見かけました。

駐車場の場合には住宅と異なって消費税が本当に課税されるべきかどうかを、
憶測ではなく法的な裏付けとなる文書にのっとってご指導いただけますでしょうか。

A 回答 (4件)

国税庁の下記のURL先をご覧ください


内容は平成25年4月1日現在法令に基づきます

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6213.htm
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#3から追加です。



貸し主が免税事業者であっても、消費税は転嫁されます。
消費税の課税要件に、「課税事業者に限る」などという文言はないからです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm

免税事業者が受け取った消費税は、「売上」にカウントして所得税の計算に織り込む限り、違法でも何でもありません。
「税込経理」と言います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm
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>駐車場を月ぎめで借りる場合に消費税が…



更地を舗装もせずにただ貸して (借りて) いるだけなら、消費税は非課税ですが、きちんと駐車場として整備されているなら課税されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm

>法的な裏付けとなる文書にのっとって…

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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経営している個人や事業者の大きさで変わってくるからです。


消費税制度では、年間売上高(=課税売上高)が一千万円以下の場合、消費税の申告をしなくてよい免税事業者となります。

駐車台数が少なければ(個人が空き地を提供している場合など)、一千万円には届かないでしょうから、この種の月極駐車場では消費税分はかからなくなるという事になります。


http://tax.i-nex.co.jp/consumption_faq/1/
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