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私は地主の家族です。
土地を貸していますが、現在は借主さんは倉庫を建てて使用しています。
もともとは70年くらい前には長屋の一部屋を貸して、そこに入居されていましたが、平成8年に阪神淡路大震災で傷んだため取り壊して更地にしました。上記借主さんにはそこの一角(もともとの居住場所)の土地を現在も貸しています。
更地にした際に、貸している面積を拡大して新たに定期借地権を設定した契約をしています。

質問です。
(1)借主の方は借地権をほかの人に転売することができるのでしょうか。
  土地価格の60%くらいで売買されると聞きましたが本当でしょうか。
  地主側はほかの人に売買されることを拒否できるのでしょうか。
  その土地を売ることは可能でしょうか。
(2)契約満了前に土地を返してきた場合は「建物の買い取り請求」はされないでしょうか。

まったく知識がなくて申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

> (1)借主の方は借地権をほかの人に転売することができるのでしょうか。



 一口に「借地権」と言っても2つあります。「賃借権」と「地上権」と言います。

 契約で与えた借地権が、賃借権なら、地主に無断で転売はできません(もちろん契約で許していれば可能)。地上権なら、地主の意思とは無関係に転売できます。

 ただ、質問者さんの契約は「定期借地権」だそうですね。

 であれば、期限が来れば必ず終了しますので、転売はできません。買おうと言う人もいないでしょう。くどいですが、期限がくれば必ず終わるんですから。

> (2)契約満了前に土地を返してきた場合は「建物の買い取り請求」はされないでしょうか。

 定期借地契約なんですよね。

 「建物買い取り請求を認めない」定期借地契約というのが法定されています。

 すべての定期借地契約がそうではなく、建物譲渡特約付き定期借地契約というのもあったと思いますので、契約書をもう一度読み直してほしいのですが、そこに「建物買い取り請求は認めない」と書かれていれば請求されることはありません。

 べつなことが書かれていれば、それに従うしかないですね。
 
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契約書がないので、回答不能です。

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