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所謂国語辞典というものは色々あるとおもいます。
例えば、広辞苑、広辞林等、
ただこれは出版社が作っているようで、勿論辞書編纂者という形で言語学者等の方々が編纂をしていると思いますが、特に文科省が内容を確認している訳でもないようですので、そういう意味では
出版社が独自で作っているともいれるかと思うのですが、ご存知の様に辞書によって同じ言葉でも
定義が微妙に違う場合が多いとおもいます。

第156回通常国会で平成十五年五月六日提出の質問第六五号において長妻 昭議員が質問しています。
一三省堂の新明解国語辞典第五版によると「事実」とは「実際に有った事柄で、だれも否定することが出来ないもの」とある。
「客観的」とは「見方が公正であったり、考え方が論理的であったりして、多くの人に理解・納得される様子」とある。
1報道の定義の中にある「客観的事実を事実として知らせること」にある、「事実」という言葉と、「客観的」という言葉の意味は、基本的に前記国語辞典で説明されているものと同一と考えて宜しいか。
2国語辞典と異なる場合、「事実」「客観的」についての内閣が作った独自の意味を本法案に明記する必要は無いのか。
3法案に明記しないとすれば、国民は、「事実」「客観的」を日本語の本来の意味と誤解しかねない。どのような手段で独自の意味を伝えるのか。
二 本法案の報道の定義にある「客観的事実」とは何か。分かり易く詳しくお示し願いたい。
三 本法案の報道の定義にある「事実」(「客観的事実」の後にある)とは何か。分かり易く詳しくお示し願いたい。
四 本法案の報道の定義にある「客観的事実」と「事実」とは異なる概念か。意味の違いがあれば、明確にお示し願いたい。
五 本法案の報道の定義は分かり難い。分かり易く詳しく報道の定義を説明願いたい。
(内閣提出の個人情報保護法案における報道の定義に関する質問主意書)
この質問では『三省堂の新明解国語辞典第五版』が出てきてますが、もし定義を調べた辞書が違うと定義も微妙に違ってくる可能性が出てくるわけでそうなれば法律の解釈も違ってくるという事になってしまうのかと感じます。
所謂国語辞典というのは使う側としてどの様に捉えたら良いのでしょうか?
私は英語を勉強していましたが、英語も辞書によって単語の定義が微妙に違います。
私は英語の辞書に関しては参考程度と考えています。

A 回答 (10件)

    日本語の辞書に関しても参考程度でいいと思います。

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この回答へのお礼

回答頂き有り難う御座いました。
そうですか、ちょっと極端な考えだと思っていましたが、私の個人的な考えを認めてくれる方がいてくれるのがわかり嬉しいです。

お礼日時:2014/03/04 06:45

言葉の概念を得るために、辞書を引くのは当然ですが、注意しなくてはならないのは、辞書を作る人も完全な概念に到達していない事があるということ。

私は、出来るだけ平易な辞書を利用しています。場合によっては小学生用の辞書で調べます。自分の理解が、ある言葉に関して完全な概念に到達しない場合、いくつかの辞書に頼ります。重要なのは、自分の概念にすること。調べた後、自分自身の言葉で定義出来るように、自分の言葉に置き換えます。辞書は、そこに到達するまでの手引きと考えるべきと思います。
自分でその調べた言葉の定義で、例文を作ってみることも大切です。
スッと頭に入ってくる言葉で表現された定義の辞書は、人の言語習慣によって好みが分かれるところですから、自分にあった辞書を見つけることは大切です。
例会国語辞典、Jr.アンカー国語辞典、明鏡、あたりが私にとっては使い易いですね。
新明解など個性的な辞書もありますが、時に比較しながら読むと、概念化する助けになります。要は、自分の概念として言葉を構築することが重要ですから、又逆に各辞書の定義は執筆者の持つ理解と表現によって微妙な差異が生じることも考慮しておく必要があるかと思います。
辞書もまた、人の手によるものだということでしょう。
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この回答へのお礼

回答頂き有り難う御座いました。
良く報道番組や報道番組なのかバラエティーなのかわからないような番組で言葉の意味を説明する時に
『広辞苑によりますと。。。』なんて、やってますが、以前から何故広辞苑を選んだの?と疑問を感じていたのですが、客観的に言葉の定義が出来ている辞書は無いと結論づけてもいいでしょうかね?
勿論、言葉の定義を知る為に辞書をひく事は無意味だとは思いませんが。

お礼日時:2014/03/04 08:32

広辞苑は国語辞典としては、歴史もあり、版を重ねている分信頼性も高いという一般の評価があるのでしょうし、権威を有しているのでしょう。

しかし、広辞苑にも、時折誤りが指摘されることもありますし、その定義によって使い手の概念に至る助けとならなければ、権威であろうと価値はありません。それぞれの辞書には個性があり、やはりそれぞれに優れた点や不足した点があると思います。ですから自分にとって使い勝手の良い主となる物を含め、二三冊を傍らに置いておけばよいと思います。
あなた様の仰る「客観的に定義された」、言い方を変えれば「客観的な表現で説明された概念」が辞書ですから執筆者は無論、その客観的な表現に徹しているのは確かでしょう。しかし、最終的には、使い手が自ら言葉を概念化しなければ、十分な言葉の理解には至らないでしょう。又、自ら完全な理解に至るまでには、幾つかの、またはそれ以上の例を挙げてみなければならないかもしれません。辞書は、あくまでも、言葉の理解を助ける道具でしか有りません。
あなた様の疑問に応えてくれそうな良書がありますので、参考に為さってみては如何でしょうか。
下記アドレス
http://www.howtolearn.biz/
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 ちょっと待って下さい。

「文科省が内容を確認している訳でもない」と仰るからには、言葉の内容を定義するのは政府の仕事であるとのご見解でしょうか。であるならいささか乱暴過ぎもします。もしこの前提に従うなら、全ての学問が政治の下に支配されるともなってしまう危惧も感じさせかねません。
 例示されている長妻議員の質問にある国語辞典に記載されている『事実および客観的についての定義』」と『法案で使われている同じ語句』が同じかとの趣旨は「法で使われる言葉」と「一般に使われている言葉」では、ケース・バイ・ケースで違うことがあるよとの事実に基づいています。
 「法」は強制力や拘束力を伴いもしますから、それを運用するための明確な基準を定義として与えねばなりません。これに対し一般の言葉はたとえば文学作品を見ても明らかな様に「書き手によるニュアンスの違い」がありもします。文学の言葉には「強制する意味」がないからであって、「書き手により」「作品により」言葉の内容も変化しています。
 「法の言葉」と「文学の言葉」が違う最大の理由は、「法は万人に対して平等であらねばならず、また同一基準を前提とした解釈運用を求められる」がらでもある。
 専門用語と一般的な言辞との間に隔たりがあることと同じです。

 因みに『広辞苑』には国語辞典の性質と共に簡便な百科辞典的な側面もあり、分野毎の領域を専門とする執筆者が編集者の依頼に応じて説明文を施しています。言語学者だけではありません。このあたりの事情をお知りになりたければ、三浦しおんさんの『舟を編む』などの作品にその一端が綴られていますので一読をお勧めします。
 もし、時の政府が言葉にまで口出しして来ようものなら、それは政治にとって都合の良い「言葉狩り」と同じで、僕は断固反対です!。また同時に「言葉の意味内容を辞書の定義だけに押し込めてしまう」との発想もイヤですね。
 
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この回答へのお礼

回答頂き有り難う御座いました。
では教科書何かは文科省が検定済の物もあると思いますが、それも問題ある事になりませんか?
文学と辞典は全く異質のものだと私は認識しています。

お礼日時:2014/03/04 13:03

1つ、(国語の)辞書はバラバラのパーツとしての単語の意味を載せているという性格を持つが、文の意味を問う場合、各パーツの意味を足し合わせるだけでは完璧に文の意味(雰囲気を含む)を再現することはできないだろう。

これは前述の辞書の性格が原因している。

1つ、国語辞典は編纂者が作成していますが、その道の歴史(=先達が築いてきた学問)を受け継いでいる専門家が編纂者となっているわけですから、彼らの解釈以上に正確な説明はないと考えてよろしいかと思います。

1つ、文科省の検閲を受けていない点についてですが、仮に検閲を受けるとしても、それを行うのはやはり編纂者と同じ分野の専門家であり、同じことであります。検閲のない現状でも出版前には複数人での内容チェックがなされるわけでありますから。文科省が伝家の宝刀的な常識では量れないようなチェックマシーンを持っているというのなら話は別ですが。

1つ、国語辞典が複数存在していて、内容が異なることへの不安についてですが、前述のように国語辞典は専門家が編纂者となっているわけですから、異なる国語辞典同士が、一般人が懸念するほど矛盾した内容を載せるというケースはほとんど無いと考えられます。内容の違いが見られる場合、それはどちらか一方が正しい、というより、その単語の持つ意味の種類を網羅できずに一方の辞書には抜けがある、というふうに捉えたほうがいいかもしれません。いずれにしても、その辺は1つ目に指摘している辞書の性格からくる欠点であり、限界であろうかと思います。「もし定義を調べた辞書が違うと定義も微妙に違ってくる可能性が出てくるわけでそうなれば法律の解釈も違ってくるという事になる」という事態は起こりえないでしょう。むしろ、それが現実に具体的な事例として発生した場合に、特例として辞書というもの(の限界の問題)を初めて問題視するという作業にかかることになるかと思います。

1つ、国語辞典が複数存在していて、どれを使えばいいのか分からないのでしたら、その道の専門家や辞書のヘビーユーザーや国語を専攻している大学院生達などの意見を参考にして決めたらよいかと思います。まあ、一般論としても私個人の意見としても、広辞苑は最も問題ない辞書だと思いますが。

1つ、英語等の外国語についてですが、和英英和辞典等の翻訳系の辞書と、国語辞典は、性質がまったく別物です。質問に絡めて外国語辞書の例を出すのなら、英英、中中、等の同言語で単語の意味を解説している辞書を出す必要があります。
例えば、英英辞典、それも、オックスフォード等の内容に厚みのあるもの、は、日本でいう広辞苑等に相当する性格のものであり、広辞苑等と同じレベルの信用度があります。

1つ、法案の内容が複数通り解釈されることに懸念がおありであれば、法律関係の専門家に質問するのがよいかと思います。ちなみに、ここで言語と意味という観点から言えば、意味を確実に1つに固めるには、説明文や例文を冗長なくらい増やしてやり、100人が読んで100人が1通りの解釈しか出来ないと確認すればよいでしょう。(が、冗長な説明が法律の慣習になじむものかどうかは疑問です)
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この回答へのお礼

回答頂き有り難う御座いました。
今まで、疑問に感じていた事をかなりの部分網羅する説明になっている様におもいます。
英語に関してですが、私は必要な場合は英和、英英辞典(学習者向けや現地で買ってきたもの)等複数の
辞典を見比べる様にしています。それでも最終的には辞典よりも実際に使われている用法を優先する場合が
多いです。どうしても、分からない場合は知り合いのネイティブに直接聞く場合もあります。
辞典や文法書では(チェック)とされている事でもネイティブに聞くと『それでもok』といわれる場合は
okとする場合もあります。辞典や文法が先にあって言葉が出来たのでは無く、言葉があって辞典が作られ
たり言葉のなかから規則性を抜き出したのが文法だと考えているからです。

お礼日時:2014/03/04 14:01

すいません。


1点、重要なことを書き忘れていたようです。
他の方との応答を拝見して気付いたことがあります。

>客観的に言葉の定義が出来ている辞書は無いと結論づけてもいいでしょうかね?

ある辞書を問題視する場合は、具体例を出してその例に対して論議しないと意味がないと思います。
~が悪い、~ができていない、~がない、と主張する場合はその具体例が必要であり、それが提示されて初めて議論が始まるということです。

質問者様の場合についていえば、
>客観的に言葉の定義が出来ている辞書は無い
を主張される、またはそのご自分の意見の正当性を確認したいという場合は、客観的に言葉の定義ができていないという単語の具体例を1つ挙げて、そのことをみんなで正しいか否かを論じるのが最も効果的な方法であります。
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この回答へのお礼

回答頂き有り難う御座いました。

お礼日時:2014/03/04 14:21

 午後の仕事までまだ少し時間がありますので補足します。



 >では教科書何かは文科省が検定済の物もあると思いますが、それも問題ある事になりませんか?
いわゆる「学校教科書」の正式名称は「検定済み教科用図書」です。そして小学校から高校までの課程で使用される
ものに限定もされています。
 教科書検定は学習指導要領および検定基準に基づく作業で、本来は誤植や誤記を訂正する程度です。またそしてそこに盛り込まれている個別の内容もそれぞれの領域に携わる専門の研究者(大学の教員)と学域での研究成果を踏まえたものとされていますが、教科目によっては文科省サイドによる実質的な検閲に等しい指示の出されるケースもあり、必ずしも学界の到達点と一致しているとは限りません。
 質問者様は「教科書裁判」や「家永訴訟」といった言葉を耳にした事のない世代の方と存じますが、日本の教育制度で政治が教育に踏み込んだ形で介入していた事実もあり、教育界をはじめ歴史学の領域や言論界からもそうした行為に対する批判と同時に違法性を認めた判決が出されたケースもありました。

 >文学と辞典は全く異質のものだと私は認識しています。
説明が舌足らずだったためか、意図が十分に伝わっていなかった様ですね。この「文学」を「日常生活や一般的に使う言葉」、「辞典」を「専門書の言葉」と置き換えてみて下さい。
 「封建」との言葉を歴史学者がどう定義するかも、それぞれの研究者によって定義の与え方が異なりもします。法制史家のそれもあれば経済史家のそれもあります。そして、それぞれの定義が異なるから議論や論争が発生もしそれによって新たな歴史像が模索提起され認識を深化させることになります。
 自然科学でも同じです。ニュートンの近代物理学と現代の物理学では同じ対象を説明するにも違う理解の仕方がありもします。簡単にいえば、事実をどう認識するか、その過程の科学性の前提条件の一つとして「真理に対する認識の相対性」が存在するからです。最初から絶対的な答があるでしょうか。

 話を元に戻すなら、「辞書に掲載されている言葉の定義」は「一先ずは、その時代の殆どの人が共有できる基準」といえ、それが絶対的に正しく永久に変わらないとの保証はどこにもありません。
 実際に、夏目漱石の時代には「全然良い」との表現はごく普通でしたが、戦後の一時期に国語教育を受けた方々にはそうした表現は間違いであるとの意見がみられることも事実です。なぜなら、そうした意見をお持ちの方は「学校で受けた説明や辞書に誤りはない」との刷り込みがあり、実際に自分で検証してみようともしないからです。そうした姿勢こそが最も「言葉を弄ぶこと」といえます。実際に言葉は変化し続けてきましたから、そこには一つ一つの言葉の意味内容に関する意識の揺らぎを見て取ることも可能です。
 こうしたことから「国語辞典」も参考資料の一つ程度の認識として扱うことで、問題はないと僕は考えます。

 
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この回答へのお礼

回答頂き有り難う御座いました。

お礼日時:2014/03/04 19:15

絶対、なんてものはありません。


物理のカテで、ある言葉について、辞書で調べたら・・・云々の反論もありましたが。
最後は自分で判断して、自分の責任で該当の言葉を使うべきです。
辞書で調べたら・・・・・・・と言い訳しようとすると、気になりますが。
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この回答へのお礼

回答頂き有り難う御座いました。

お礼日時:2014/03/04 19:16

 おやおや、少しカチンと来る闖入者が現れましたので一言。


>絶対、なんてものはありません。物理のカテで、ある言葉について、辞書で調べたら・・・云々の反論もありましたが。最後は自分で判断して、自分の責任で該当の言葉を使うべきです。
 
 いつ、僕が言葉は「絶対的なものである」と言いましたか?。誤読するのも甚だしい。「言葉の性質」が「物や事象に対する手段」であって、その内容を定義するのは「使っている人とその見解によって異なる」とのごく自然な話をしただけです。
 それを殊更に論われては堪ったものではありません。それを勢い込んで横槍を入れた上に喧嘩を売るとはどういう発想でしょう。そうしたことは、このサイトでは禁じられてもいます
 「辞書にある定義」と「文章の中で定義されている内容」を使い分けましょうねとの基本的な部分を例を引用して説明しただけですので勘違いしないでください。
 そもこの質問での「定義」とは別な言葉で置き換えるなら、解釈とほぼ同義ですから、解釈の仕方には違いがあっても当然です。
 これこれの言葉はこう使うべし、との圧力的な行為や基準があるとすれば、それでは学問や芸術が現在までに姿形を変えても続いてきたとの事象を説明することができなくもなります。
 「法の言葉」は法の世界でしか通用しないとの前提条件と一般の言葉を同列に並べて説明しようとした長妻議員の趣旨は「一般の国民に対し理解し易いように」との配慮に基づいていることも容易く推測できますが、それが今回の質問のように徒花となってしまったともいえます。
 「存在」といっても、哲学者のハイデガーが使ったそれと経済学者のスミスが使ったそれでは「意味内容(=定義)」が違うでしょと説明するだけで収拾を着けることのできる問題です。
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>国語辞典によると「事実」とは「実際に有った事柄で、だれも否定することが出来ない


弱りましたねえ。一般にはそれでいいかも。でも、法律用語(要するに専門用語)の場合、一般用語とかけはなれた意味のことが多々あります。
事実、についても、そう。
たとえば、刑法では、「事実」について意味を定義せずにつかっています。たとえば、こんな具合です。
>(名誉毀損)
>第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無に
>かかわらず、三年以下の懲役若しくは....
・「事実」とは「実際に有った事柄」という意味とした場合、
 公然と「実際の事柄」を摘示し...は、アウトなのはいいとして、 公然と「虚為の事柄」の場合はどうなる? 「事実の有無にかかわらず」って、実際に有った事柄なのに有無?何のこと?意味わからん。
こうなります。
でも、法律用語で「事実」と言った場合、「具体的な行為」を指します。辞書の意味と全く違います。
よって、
「Aさんはインポである」という発言は、それ(Aさんはインポ)が真実であってもウソであってもアウト。
「Aさんはバカだ」という発言は、具体的ではないから「事実の摘示」に該当しないからセーフ。
 (注:名誉毀損にならないという意味であって、侮辱に該当してしまいます。)
法律で「事実」の意味について、判例に多数の事例があるから、今更意味を定義しないでも問題ないです。(他の法律と同じ意味であるならば、の条件付で。)

法律用語では、あと、「推定」も覚えておいたほうが良いかも。
法律の「推定」とは、たとえば、契約書に実印が押されていた場合、普通は疑いませんが、こういう場合に
「実印が押してあるから契約に同意したと推定する」というような場合に使います。
(疑う、とは、偽造印であるとか脅迫されて仕方なく押したときのように、法的に無効である可能性のことを指します。)
つまり、日常語で「ほとんど確定のようなもの」 のことを「推定」と言いいます。
日常では「推定」を、「憶測」の場合ですら使うと思いますが.....

>所謂国語辞典というのは使う側としてどの様に捉えたら良いのでしょうか?
一般用語の場合の意味を調べるときなら国語辞典を用いてよいが、専門用語を調べるときに用いると怪我することがある。専門用語は、専門用語の辞典を使うべき。
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この回答へのお礼

回答頂き有り難う御座いました。

お礼日時:2014/03/05 16:03

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