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解る方がいたら教えてください。
知人のアパート契約時に連帯保証人になりました。
が、トラブルが生じ疎遠となり連絡を取らなくなりました。
(2年契約が終了する3ヶ月前です。)
そしたら昨日、不動産屋から3ヶ月滞納している払ってくれといわれました。
これは2期目の契約で私は全く聞いてなく寝耳に水状態でした。
しかし契約書には、私の名前があり印鑑は捺印されていませんでした。
勝手に継続したようです。
不動産屋に確認したら、同じ名前で継続なのでそのまま継続したようです。
(私としては、その時点で不動産屋から連絡が欲しかった)
また、本人の所在も不明です。
先日の雪の日に大家に連絡があったようですが、携帯もつながらないとのことでした
どうしたらよいか、解りません
お願いします

A 回答 (5件)

 大家しています。



 契約の一方である大家は『保証人』さんの都合で勝手に『保証人』を降りることなど認められません。『保証人』と言うのは契約の続く限り継続するもので、もし『保証人』はお亡くなりになっても『相続人』に相続されるものです。

 質問者様の場合、お気の毒ですが、保証された方が失火でもしてアパート全焼の賠償を請求されなかっただけラッキーと思うべきでしょう。
 このサイトにも再三書き込んでいますが、赤の他人の賃貸契約の『保証人』になんて絶対になってはいけないものなのです。

 ですから、『保証人』さんに更新時に確認する必要など法的にはないのです。ただ、最近では『保証人』のなんたるかも知らずに気楽に?保証人を引き受け、いざトラブルとなると裁判所の被告席に座らせられるまで逃げ回る『保証人』さんが余りに多いので、トラブルを最小限にするために更新時に確認する場合もあります。でも実際には現『保証人』より大きな経済力を持った新しい『保証人』を用意しない限り大家は『保証人』の交代なんて認めません。
 また、そのようなトラブルが多発しているので個人の『保証人』ではなく、『保証会社』の保証を求める大家が増えているのです。
 ちなみに、私のところでは『経済力のある肉親の保証』に限定しています。私自身が『保証会社』と言うものが嫌いと言う超個人的事情ですが。(笑)

 質問者様の取り得る対応としては

 『契約書には、私の名前があり印鑑は捺印されていません』を材料に裁判でも受けて立つかです。しかし、裁判中も契約は継続しますので家賃(法的には『家賃相当損害金』?)は積み上がって行きます。
 (最初の契約書に署名捺印していれば勝訴の可能性は極めて低いと思います。ただ、高い報酬を払って腕の良い弁護士を立てれば勝つ可能性もあるでしょう。判事の“胸先三寸”の民事裁判ですからわかりません。)

 あるいは、大家に“泣きついて”、滞納分を支払い、契約の解除をお願いするかしかないでしょう。契約が続く限り滞納は嵩みます。

 ですから、「賃貸契約の『保証人』になるくらいなら一千万の銀行融資の『保証人』になった方が上限が決まっているだけマシだ。」と書いているのです。

 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
現実の意見として、刻んでいます。

法というのは、自分に都合が良いときは良いのですが、
自分の感情と反対のときは憤りを感じます。

大家さんからの貴重な意見を大事にしていきます。
他の人も同じ事をいっておられます。
自分が大家になったら、同じこと言うとおもいます。

私としては、悔しいですが! 

回答頂いた皆様 
         ありがとう ございます。
         早い回答に感謝いたします。

お礼日時:2014/03/06 22:14

あ~これは難しいですね。

質問者様ご自身が、不動産会社なり大家なりに連帯保証契約の解除を申し入れていないのですよね…。

賃貸契約の場合、借りている人が使用を継続する限りは、知人と大家の関係で○年といった期間が満了しても、原則として契約は更新されます。
要は、大家も借りている人もどちらも何も言わなければ、契約はそのまま更新されて継続されますということです。(詳しくは借地借家法26条をご理解されると良いです。)

賃貸借契約更新後も保証人としての責任は免れないとされた事例

http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/199908.html

更新時の連帯保証人の捺印も不要で自動更新されいます。

もしも自分で連帯保証人の契約を解除したいのであれば、自から不動産会社なり大家なりに対して、連帯保証契約の解除を申し入れをしなければですね。
大家なり不動産会社なりは、連帯保証人と疎遠になっているかどうかまで知りませんから、3か月を経過した時点で即質問者様に連絡をしたものと思います。

>どうしたらよいか、解りません

連帯保証人としての契約期間にあらかじめ定めがあれば(知人と2年だけといった期限を決めた契約を交わしていれば)、ご自分で知人を探して知人に請求です。

連帯保証人とは、借金滞納でも火事などの損害でも何でも連帯して自分が責任を負いますよ(払いますよ)ということですから、他人に頼まれて安易になるものでもありませんね。
賃貸物件を使用している間は家賃がかかり、その家賃等の連帯保証もしなければなりませんから、早めに不動産屋と話し合い、減額または分割をお願いすると良いと思います。
裁判にしても…多少の減額があったとしても、弁護士費用で赤字になる可能性もあるな…という印象です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
早い投稿に感謝します。
内容については、私も承知しております。
十分に責任を痛感しております。
が、更新のとき、
連帯保証の確認を本人に取らないまま継続してよいものなのか?
なにか腑に落ちないものを感じ投稿させていただきました。
早くてたすかりました。

お礼日時:2014/03/06 19:32

不動産屋が仲介した物件の場合、2年毎の更新で、更新費用を取って新たに契約書を作り直しますから、そのとき、連帯保証人も継続の意思を確認する必要があります。


不動産屋のミスですね。
捺印がない以上、支払い拒否の権利というか、その書類は不完全なものだから無効でしょう。

3ヶ月滞納の時点で、不動産屋が動いたのですから、敷金として預かってる分で滞納の補填をし、あとは彼が部屋に残してた物を処分して修繕費その他の費用にするつもりでしょう。
 滞納した知人だけが大損しますが、自業自得。

今はその知人とは縁が切れてます。家賃の肩代わりはしません。そちらで勝手に解決してください。
で、いいでしょう。

この回答への補足

ありがとうございます。

私も、同じこと考えました。
でも、チョッと他の意見は? と考え投稿しました。
他の方が、おっしゃっている様に債務は生じるようですね。

悔しいですが!!

でも、自分の責任を果たしていこうと思います。
うれしです。

補足日時:2014/03/06 22:02
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この回答へのお礼

補足にいれていました。(焦り です)


ありがとうございます。

私も、同じこと考えました。
でも、チョッと他の意見は? と考え投稿しました。
他の方が、おっしゃっている様に債務は生じるようですね。

悔しいですが!!

でも、自分の責任を果たしていこうと思います。
うれしです。

お礼日時:2014/03/06 22:03

>どうしたらよいか、解りません


銭払わんとあきまへん。
あんさん、あほでんな!連帯保証人でっせ!
http://www.active-home.jp/rent06.html
親兄弟でも「ハン押したらあかん」っちゅう書類ですわ。
>これは2期目の契約で私は全く聞いてなく寝耳に水状態でした。
聞いてないのでなく「借り主と同じ責任を取ります」の書類ですわ。
せやから問題起こったら
おんどれ!滞納してずらかったど!どないしてくれるんじゃい!
さっさと耳揃えて銭払わんかい!
となるんですわ!
それにやのぉ~、契約書類に「解約申し出が無い限り自動更新」と書かれとるはずやさかい
寝耳に水にはなりまへん!
そない怖い書類を「ホイホイ押す」からこうなりまんねん。
家の隅々から銭拾い集めて支払わんと、今度はあんさんが追い込まれまっせ!
一生「逃げ回る」生活になりまっせ!!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かに、私の確認ミスです。
知り合いだから、「大丈夫だろう」 という

   自分自身への甘えとおもいます。

トラブルから疎遠になっても責任はついてくるものと言うことがよくわかりました。


しかし、 「逃げ回る」は したくないですね

お礼日時:2014/03/06 21:56

まずは元々の保証契約書を確認することが必要。



1.保証契約が自動継続されるものなら(期日までに双方から申し出がない場合は継続、のようなもの)、あなたは保証人なので保証債務の履行が必要。

2.自動継続でなく期日で一度保証契約が切れているものなら、あなたは署名・押印していないからその契約書は無効です(私文書偽造にあたります)。大家側が保証人のあなたに保証意志の確認をしていないから、そもそも2期目の保証契約は成立していない。


あと、保証契約というのは「保証人と大家の間で締結するもの」だから、保証人(あなた)と債務者(知人)の関係がどうなろうと、大家には関係ないことです。
だから、もし保証契約が今でも生きているのなら、あなたには支払い義務が発生します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今22時前にもう一度確認しました。
債務は履行するつもりですが、釈然としないものがあります。
多数の方から回答いただき感謝しております。

お礼日時:2014/03/06 21:50

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