2月29日私の主人が右折斜線に入ってしまい、間違ったことに気がつき信号手前でしたが相手の車の速度が遅かったので前に入れてもらおうと、ウィンカーを出して前に入ろうとしました。すると、その車が速度を急に上げて入るのを妨げたのです。こちらも頭が入っていたのでそのまま前に入りました。
ちょうどそのとき信号が変わったのでこっちも急ブレーキのようになってしまい、後ろの車は思いっきりクラクションを鳴らしてきました。そして意気揚々と運転席から降りてきて怒鳴り込んできました。主人は体の大きな外国人です。相手はおそらくびっくりしたようですが、怒り覚めやらぬようで日本語で文句を並べ主人が言い返しているうちに拳を振り上げたので主人が相手を押し返しました。そこからは押し合いですが、どう考えても相手の人はおされ気味でした。主人は殴りかかることもしていませんし、相手が押し返してくるのでこちらも押すと言った状態が続きました。
すると突然携帯を出して警察に通報すると言い出し電話がつながったとたん「どこどこの交差点で外国人に襲われてる」と言ったのです。私もその言葉に頭にきて「それは語弊が」あると訴えました。
しかしあまりにも理不尽なので私たちはその人を無視してそのままその場を去りました。
4月の終わりに警察官がうちに来て、その日に被害届けが出ているので署に後日着てほしいとのこと。
こちらは行くしかないので連絡が来ればいきますがはっきり言って被害と言う被害を与えていないし、相手が勝手に降りてきてこちらを挑発したのになぜこんなことになってしまったのか?被害届けを出せば、相手は悪くないのですか?
署に行くということは私も主人も仕事を休んでいくことになります。
納得いきません。こういう場合は相手を名誉毀損で訴えることは可能なのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
名誉毀損が成立するには、公然に人の名誉を傷つけた事実が必要です。
警察に被害届けを出しただけでは、名誉毀損にはなりないと思います。
それに質問を読んで判断すると、質問者の配偶者の方が先に交通マナーか道交法に違反したのではないでしょうか。
質問者自身が頭を冷やして状況を考え直すべきです。
早速の回答ありがとうございました。buckさんのおっしゃることごもっともだと思います。
冷静に警察署で事情聴取に応じてきます。
ただ警察官の方が差別的ではないことを願うばかりです。。。日本の外に出たことがある方ならわかっていただけると思いますが、自国をでて他国で生活していると少なからずとも差別を受けるものです。
No.4
- 回答日時:
文面が事実なら質問者さんのご主人が九分九厘、悪いと思います。
道路交通法的にも社会的良識的にも良くない行為です。相手が勝手に降りてきて・・・ご主人が勝手にしかも無理やり割り込んだのでしょう。名誉毀損で訴えることは可能なのでしょうか?→可能です、しかし成立することは、ほとんど不可能です。
法律論をとなえるより、間違ったり、迷惑かけたりした場合は素直にあやまるべきでしょう。少なくとも日本人ならそうするでしょうが。異国人の心中までは分かりません。
ご回答ありがとうございます。
客観的なご意見参考にさせていただきます。私たちは謝りたくないというわけではありません。ただ一方的にこういう状況で相手が被害届けを出して、こちらはその時点で受けみになるわけで、警察も話を聞く態度が変わるんですよね。
日本人ならこうする異国人ならこうする、確かに文化の違いはありますが、みんな同じ人間ですから・・・。外見ガ違うだけでやることは同じですよ。環境や親の育て方で人間性は変わってくるもの。日本人なら・・・・主人が外国人でも同じ人間としてみて欲しかったです。
No.5
- 回答日時:
#3の方が回答されているように名誉毀損には当てはまりません。
ただ、今回の質問を読んで、交通ルールを守っていない事と被害届を出されて警察に呼ばれている事は全く関係が無いんじゃないのでは?って思います。交通ルールを守らなかったから相手が自力救済に及ぼうとした(言葉なり暴力なり、何らかの威嚇行為をしたんですよね?)のですから、それに対して相手なりに対応したとしか思えません。
本当に手を出していないのであれば正々堂々と警察で主張すれば良いわけでしょうしね!
「疑わしき葉罰せず」が刑事罰を考える基本的なルールですから、質問者さんがしっかりと話しをすれば警察だってわかる筈です。
あくまでも「事情を聞きたい」と言う意味でしょうから、そんなに怖がらなくても大丈夫ですよ!
安心して強い気持ちで話しをして下さい。
でもこれに懲りて交通ルールは守るようにして下さいよ。
はい、ありがとうございます。
とにかく連絡がきたら行って来ます。確かに事情を私たち側からも説明する機会ですから、冷静に話をしてきますね。
No.6
- 回答日時:
他の方々も書いておられるように、道路交通法的には明確にあなたのご主人が悪いように思われますし、名誉毀損で訴えることも困難と思います。
ただ、ちょっと引っかかったのは、「外国人に襲われている。」という表現です。そのときのお互いの興奮度などがわかりませんし、あなたのご主人の態度が客観的に見てどうだったかがわかりませんが、相手の運転手は、ご主人が日本人だったら「襲われている。」と言ったかどうか?
外国人ということを理由に差別的態度をとったのであれば、名誉毀損には当たりませんが、人権侵害には当たるような気がします。ただし、日常の中の話ですから(といってはいけないのかもしれませんが)実際問題としては、特に相手にペナルティーを求めるということはできないとは思います。
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