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私の友人から個人的に相談を受けました。

女性は外国人ですが、日本で結婚して子供が1人います。5年前から旦那(日本人)に好きな女性が出来たらしく、ここ数年は関係が冷え切っており、女性は離婚をしたいと考えておます。
彼女が離婚時の慰謝料に関して彼女の知っている弁護士に相談したところ、

「5年前から好きな女性がいたという証拠(写真、メール)がなければ、離婚は出来ても男性側に慰謝料を支払う義務はない。また子供の引き取りは生活できるだけの十分な財力がない女性側に持ってくることは非常に難しい」とい言われたそうです。

私は全くこのような離婚の裁判に詳しいわけではないのですが、明らかに男性が女性を作ったことが原因で、離婚をせざるを得ない状況を作ったのは男性側であり、裁判をすれば慰謝料、親権共に取れるのではないかと思っております。

このようなケースで裁判をした場合、勝つためにはどうしたらいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

すでに弁護士に言われているとおりです。


離婚するためには,証拠の写真やメール等を集めることです。5年前からのものでなくてもいいですが,慰謝料の額に影響するでしょう。証拠はものでなくても証言でもいいですね。
親権についても,生活できるだけの十分な財力が必要です。日本人同士の離婚のようにはいきません。外国人の場合には親権を取るのは少しハードルが高くなります。貯金をしろと言うことではなく,生活ができるような安定した仕事をしなさいということです。
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