
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
例として1日1人25,000円の請負代金であれば、10人分の工事をしたとき
売掛金 250,000 売上 250,000
というような記帳が現在の科目ですが、これが建設業会計の科目では
完成工事未収入金 250,000 完成工事高 250,000
になります。
>建設業会計の勘定科目を使ったほうがいいのでしょうか?
建設業法において財務諸表の様式、勘定科目などが定められています。建設業許可申請、決算変更届、 経営事項審査などにおいてはすべて財務諸表の提出が求められますが、その際には全てこの様式に 従ったものでなければなりません。
http://www.office-nishisako.com/kyoka/kensetugyo …
というわけで、個人でも建設業許可をとりたいような場合は建設業の科目を使ったほうがスムーズです。しかし通常の会計では一般の科目を使い、申請書や決算変更届は建設業法にそった科目に置き換えて書類を提出することもできますから、必ずしも普段の記帳も建設業特有の科目を使用しなくてはならないことはありません。
建設業許可などは考えていいなくとも、「いかにも建設業」いう気分で記帳したい場合も建設業特有の科目を使うといいでしょう。ほかに特有の科目は
工事未払金(一般の「買掛金」) 未成工事受入金(一般の「前受金」) など
No.1
- 回答日時:
個人事業であれば、そこまで考える必要はありません。
「元請け会社から人工で毎月請求しています」の意味が良く解りませんが、
元請会社に人工を貸して、人工代として元請会社に請求している・・という意味
でしょうか?
人工貸の収入のみであれば、製造原価(建設原価)もかからないでしょうし、
そもそも、仕事は建設関係ですが、内容は人材派遣会社ですので、
あえて建設原価勘定を使う必要もないでしょう。
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