こんにちは。
昨年から,株や投資信託の譲渡益や配当(分配金)(以下,「収入」という。)で生計を立てている,50歳台の無職の人間です。
標記収入についても,国民健康保険料(税)の総所得(?)の算定対象になると聞いたのですが,実際には国民健康保険料が高額になることから,行政に申告していない方がいるようです。
(私の場合は,「配当控除」の関係で,申告してしまいましたが)。
そこで,確認したいのですが,確定申告や(確定申告をしない場合の)国民健康保険料納付の際に,自分の選択(判断)で上記収入の申告の要否を決めることには問題はないのでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
No.1
- 回答日時:
収入源によらず、収入があれば確定申告が必要です。
確定申告を出せば市区町村役場にその情報が行って住民税が決定されます。
国民健康保険料(税)の所得割額の計算には住民税の額が使われますので、
国民健康保険料(税)が上がることになります。
>上記収入の申告の要否を決めることには問題はないのでしょうか?
脱税になります。
早々のご回答,有難うございました。
確かに,収入があれば控除の有無を問わず,申告が必要ですね。
ただ,毎年,株の配当を少しもらいますが,金額も数千円だし,そもそも郵便局等で換金した場合,その証憑となるものがないため,申告していません。これも脱税になってしまうのでしょうか。
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