
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>4月から主人の扶養に入る予定…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>ただ、実際払っているのは私です。私が母に現金を手渡ししています…
それを家計簿等で証明できれば、あなた自身が支払っていると認められます。
家計簿もお小遣い帳も付けていないとなれば、母が支払ったと解釈されてもやむを得ません。
>満期保険金は100万円で支払金額はそれよりも多いです…
(1) あなた自身が支払ったと認められれば、「一時所得」として配偶者控除に影響します。
ただし、100万円を単純に加算するのではありません。
受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額です。
課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。
この金額に給与所得25万を足して 38万あるいは 76万を超えるか超えないかをお調べください。
ただし、今年はもう大晦日まで絶対に働かないのなら、という前提ですよ、
(2) 母からの贈与となれば、「合計所得金額」の定義は、
----------------------------------------
純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、
特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、
株式等に係る譲渡所得等の金額、
先物取引に係る雑所得等の金額、
山林所得金額、
退職所得金額の合計額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …
----------------------------------------
ですから、相続や贈与で得た金品は含まれないことになります。
>給与所得90万以外に…
もらった額が 90万なら、「給与所得」は 25万円です。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
>もし贈与になるとしたら、配偶者控除の合計所得金額に給与所得90万以外に、100万円を含めるのでしょうか?
いいえ。
贈与と所得は別物です。
なお、贈与税は控除が110万円(1年間)ありますのでかかりません。
また、90万円は「所得」ではなく「収入」ですね。
所得は「収入」から「給与所得控除」を引いた額です。
90万円の場合、65万円が給与所得控除ですので、所得は25万円です。
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