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No.1
- 回答日時:
事業用の固定資産を売却(下取)した場合、それによって得た利益(所得)は
事業所得に含めず、譲渡所得(総合)となります。
従って、売却益が譲渡所得となりますので、(1).(2)が正しい事となります。
【事業所得 売却時】
車輛運搬具 600,000 /現預金(未払金) 550,000
車輛運搬具 1
リサイクル預託金 9,460(仮)
事業主借 40,539(売却益)
【譲渡所得】
譲渡価額 50,000
取得費用 (1)1,000,000(仮)
リサイクル預託金 (2) 9,460
償却費相当額 (3) 999,999
取得費(1)-(3)+(2) 9,461
譲渡所得 40,539
特別控除 500,000
譲渡所得 0
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