夫と・私・義母・子供6歳、3歳
話し合いでしようとおもうのですが
もう時間がなく 引越しを来週にむかえております
離婚後の苗字をかえるにあたってほか色々とばたついており
大切な養育費の話をやっと考えることができている今です
家は自営でして、自営は 所得をごまかすこともできます
なので、確定申告はあまり あてにならないと思われます
仮に算定表でみるならば
確定申告の何処をみたら 年収がわかるのでしょうか。。。
現在だと25年分をみるんですよね。
21年分は手元にあるのですが、4年前のでも 使えますか?
それに算定表では 縦が夫の年収 横が妻の年収で 交わるところが目安の
一人当たりの費用になるようですが、私は引っ越すにあたってパートをやめ
現在 就活中なので 年収がどのくらいになるか検討もつきません
そうであれば、おおよそ4万から8万の間で
考えようと思います
それと下記を偶然みつけました
これは嬉しいことです、こういうことなら
最低限の金額で話を進めていこうとも思っております
民法第877条に
再婚した場合の養育費
【例】 夫が養育費を支払う。子供を引き取った元妻が再婚し、再婚相手と子供が養子縁組した場合。
民法第877条第1項(扶養義務者)は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と
定めています。法律上、親は子供を扶養する義務があります。つまり、離婚後に元妻が再婚しようが
子供が再婚相手の養子(特別養子縁組は除く)になろうが、自分の子供である以上、養育費を支払い
続けなければならないということです。ただし、元妻の再婚により、元妻の家計が経済的に安定しているのであれば
養育費の減額請求の原因になります。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
ご質問は、離婚後の「養育費の金額」の問題と、監護親(=あなた)が再婚した場合、「前夫から受ける養育費」についての2点だと判断して以下にアドバイスさせて頂きます。
前夫からの「養育費の金額」についてです。
これは、前年度のご夫婦の年収を元に、ご存じの通り「算定表」に基づいて決められる場合がほとんどです。あなたの算定表の見方は、あっていますが、14歳までの子どもさんが「2人」で自営業。そして、夫婦の年収のところを見ればおおよそは分かるでしょう。年収は、役所で聞けば分かります。
あなたが再婚した場合「前夫から受ける養育費」に付いてです。
再婚相手があなたの子どもさん2人と「養子縁組」された場合、第一義的には、再婚相手の男性は、あなたの2人の子どもさんの扶養義務を負うことになります。(民法818条2項、877条)但し、再婚相手との生活が、前夫よりも苦しい場合は、前夫は、養育費の減額はあっても支払い免除とはなりません。
民法「877条」について
あなたはご都合の良いように解釈されている様です。これは、逆で再婚された男性と子どもさんが養子縁組された場合、子どもから見た、新しいお父さんに扶養義務が発生するということになります。又、この条文は、親を子どもなどの親族が扶養義務を負うものとして規定されたものですので、前夫に養育費支払いの義務を負わせる法律ではありません。
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