チョコミントアイス

一年前から 感情的な行き違い、仕事の都合などが重なり
単身寮生活が別居に進展してしまいました。

私にも反省点はいろいろあったので 手紙やメールで謝罪しましたが
夫からの返信は一切ありません。
電話は着信拒否、会いに行きましたが、拒絶されました。
会社にも休みのローテーションを確認しましたが
なんと個人情報ということで何も教えてもらえません。
現在夫の収入金額さえわかりません。

寮生活ということで 住民票を移すことが出来ないでいるようですが、
夫の荷物もまだ私の実家に置かれたままです。
確定申告も実家のある住所ですべきなのですが
いまだ手付かずのようで(E-TAXは考えられません)、今後
税金関連の通知も全て実家に届くことになっていくと思います。

最近まで夫の気持ちが落ち着くまで待とうと思っていましたが
急に馬鹿らしくなってきました。
落ち度は双方にあるということ。
ここまで長引くのは 夫の側の性格の問題で
これ以上私にはどうしようもないこと。

期限を決めて内容証明を出そうと思っています。
荷物の処分、住民票の移動、離婚届、そして慰謝料請求です。

今まで散々夫からの連絡を待ち、無視されることに
絶えてきました。家裁等でこれ以上待たされるのは限界に来ています。

一番いいのは弁護士依頼だと思うのですが、
長年の夫のうつ病生活のため貯金はすべて子供たちの教育費に消えました。
(夫の10年以上にわたるうつ病は全快しています)
28年の結婚生活のうち2/3は私のパートと私の実家からの援助でした。

これから専門職を持つ夫の収入は増えていく可能性が大きく
何より安定するはずです。
過去の分はともかく 現在の無視が続く生活に対する精神的苦痛慰謝料を
請求することは可能でしょうか?

A 回答 (3件)

●夫の無視に対する精神的慰謝料は請求できるのか



↑もちろん堂々と請求出来ます。そして、勝ち取ることができるでしょう。
その根拠は、民法752条です。「夫婦は同居、協力、扶助の義務」を負っています。ご主人はこれらに違反しています。更に離婚原因の「民法770条1項2号」の「悪意の遺棄があるとき」及び「1項5号」の「その他婚姻を継続し難い重大な事由だあるとき」に該当します。先の夫婦の同居、協力、扶助については、夫婦の意思の疎通及び経済生活を指しています。

ご主人と話し合って結論を見いだすのは困難な状況のようですので、あなた方の夫婦問題を解決するには家庭裁判所に調停を申し込まれるのが結果として最善の策のように思います。弁護士に依頼したところで何にもなりませんよ。法的効果はありません。法的手続きの専門家であって、あなた方ご夫婦の何事かを決める立場にありません。ご夫婦の争点を解決し、法的効果をもたらすのは裁判所です。調停を申し立てられることをお薦めします。

又、荷物の処分、住民票の移動の問題は、ご主人との話がついてからでいい問題です。郵便物は、郵便局にご主人がお住まいになっている会社の寮の住所に「転送届け」の手続きをされては如何でしょう。又、ご主人の「うつ」の問題は今持ち出さなくても良いでしょう。持ち出して良いのは、あなたの方の問題です。ご主人の「うつ」が全快している証明は働きに行けているということです。つまり、社会参加出来ている。と、いうことです。最後に、「無視」は精神的虐待の最たるものです。人間の存在そのものを否定するかの行為が「無視」です。ご夫婦の事実関係をキチンと書面にまとめて調停を行えばそれなりの結果は付いてきます。
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この回答へのお礼

>>>ご主人の「うつ」が全快している証明は働きに行けているということです。つまり、社会参加出来ている。と、いうことです。最後に、「無視」は精神的虐待の最たるものです。人間の存在そのものを否定するかの行為が「無視」です。ご夫婦の事実関係をキチンと書面にまとめて調停を行えばそれなりの結果は付いてきます。

やはり 調停に申請することを真剣に考える時期が来たのかもしれません。

無視されている現実が辛すぎて先に進めません。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/27 04:00

>請求することは可能でしょうか?



請求自体はでっちあげだろうが、
事実無根だろうが可能です。

仮に相手側に全面的に非がある離婚だとして、
裁判で慰謝料の支払い判決が出たとしても、
それが支払われるか、支払われないかも
これまた別問題です。
養育費などでも支払い率が低いのが現実です。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2200E_S3A4 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
裁判を起こすことは可能ですよね。
気が晴れても 勝算がないと時間とお金のムダという考えを
忘れてはいけない。確かにその通りです。

お礼日時:2014/03/27 03:32

不可能と思いますが


(夫の10年以上にわたるうつ病は全快しています)その根拠がいります
もう10年以上ならば鬱の状態のよって全快しているその証拠がいりますが
そこまで行くのであればあなたも裁判するお金はどうするですか
下手すれば何年のかかりますが
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この回答へのお礼

遅くなりましたが ありがとうございました。
ひとり暮らしが出来て 稼いでいるというだけでは 全快といわないのでしょうか?
寮生活というのは 甘えが聞かず厳しい条件だと思うのですが。

とにかく 連絡を取ろうとしない夫の私や結婚に対する関心のなさには
言葉は悪いですがホームレスになろうとする人に通じるものがあるような気がします。

私にももちろん責任がありますが いつまで続くのか喧嘩時間に有効期限がないのでしょうか?

お礼日時:2014/03/27 02:09

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