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ヤフオクショップで、クルマのパーツを買いました。他にもいろいろパーツを買ったのですが、全てのショップさんで領収書を発行して下さっていました。ところが、最後のパーツを買ったところでは、「振込明細票と二重発行になるので領収書を発行できない」と言ってきました。

もちろん、明細票で領収書の代わりとすることは一般に認められてはいます。しかし、明細票はあくまで銀行と私との取引内容の証明であり、ショップと私との取引内容の証明ではありませんから、二重発行にはならないはずです。私は、どのパーツに対して払ったものであるかという証明がほしいので、領収書をと思っています。

法的には、このような場合どうなるのでしょうか?

A 回答 (7件)

銀行振り込みであっても領収書の発行義務は消滅しません。



よって、ショップは貴方の要求に対応する義務があります。


しかしながら、領収書だけでは「どのパーツに対して払ったものであるかという証明がほしい」という貴方の希望は満たされないと思います。

請求書(内訳明細書)と領収書(振込証明書)がそろって初めて満たされるのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。簡潔明快でよく分かりました。

お礼日時:2014/03/25 08:42

>同じ日に同じ金額を同じ店とやり取りしている証明書を、明細票と領収書でやれる人はいないはずですが。



振込明細票の「振込日」と、領収証の「領収日」は、同じ日付になるとは限りません。

日付が異なるケースが出ると言う事実は、経理をやってない素人は知らないと思います。

また、領収証の場合「但し、商品代金として。」との但し書きを書いた場合、商品の明細が書かれないので、一致するのは「金額」と「発行者」だけになります(場合によっては発行者も異なる場合があります)

>領収書は領収書。明細票は明細票では?

貴方にとって「領収書は領収書。明細票は明細票」ですが、そんな事は税務署には関係ありません。

実際問題として「確定申告の際に、1つの買い物で、明細票と領収証を2重に経費に計上しようとする人間が居る」ので、税務署は「発行しないように指導している」のです。

これは「貴方がどう思おうが関係ない」のです。文句があるなら「そういう指導をしている税務署」に言って下さい。

税務署の考え方は「お前(質問者さん)の事なんか知るか!黙って指導に従え!文句があるなら法的手続きに従って不服申し立てをしろ!」なのです。

それが「お役所」と言う所なのです。

あと、領収証の発行義務、拒否権については、法的に「こうしなさい」とは決まっていませんが「税務署の指導がある」ので、税務署の指導に従うのが一般的です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。領収書の発行義務については、法的な取り決めがあるはずですよ。裁判所より税務署が偉いなんて初めて聞きました。(笑)

お礼日時:2014/03/27 12:47

> ありがとうございます。

領収書の拒否自体が問題ないということなのでしょうか? 用途より、拒否の可否を知りたいです。

領収書は金銭の授受を証明する書類ですので、貴方から直接代金を受け取っていないショップは領収書を発行できません。
従って拒否することは問題ありません。
便宜上、直接代金を受け取っていなくても領収書を発行する場合がありますが、本来の位置付けとしては明細表に過ぎませんので、高額の領収書であっても収入印紙が貼られていないと言った違いが出てきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。今回いただいた回答の中には発行義務があるという説と、t_ohtaさんのように発行義務はないという説が混在していますね・・・ 法的な根拠がどこにあるかが分かると、どちらが正しいのか分かりやすいのですが。もっとも法律がふるすぎて、ネット売買には対応していないのでしょうか?

お礼日時:2014/03/25 09:49

あなたがそのショップへ直接支払っていませんので、そのショップに領収証の発行義務はありません。


あくまでもあなたが直接支払ったのは、金融機関となります。そのために振込の明細などが重要なのです。

領収証は取引の内容の証明ではなく、あくまでも支払い事実の証明にすぎません。
何のための証明にされようとしているのかわかりませんが、取引時のやり取りや請求書など振り込み明細を一緒にすることで、多くの場合の証明となると思います。

>どのパーツに対して払ったものであるかという証明

領収証の但し書きの記載まで求めていらっしゃるのでしょうか?
あくまでも作成者はショップ側ですので、あなたの要求に従う必要はありません。ですので、『商品代として』『パーツ代として』などとアバウトな記載でも問題ありません。そうすると、あなたが求めているどのパーツに対するものはなどはわからないものにもなることでしょう。

考え方を改めた方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。明細票はあくまで領収書の代わりをすることはできるという程度のものであって、領収書とは位置づけが違うと思うのですが。

お礼日時:2014/03/25 08:42

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%98%E5%8F%8E% …


領収書に当たるもの

領収書とは、「領収書」という文言が入った書面のみを指すのではなく、取引明細書、引落明細書、領収、受領等の文言の入った書面でも金銭授受の証拠となりうる。また、これらの文言の入ったWWW上の取引画面や電子メールのプリントアウトも同様である。更に、取引明細、振込金受領書、預金通帳の振込みの記載は「印紙税法基本通達第17号の1」に定める「金銭受領書」に該当し領収書として有効である。

と書いてあります。

>明細票で領収書の代わりとすることは一般に認められてはいます。

それが問題なんですよ。「税務署に確定申告する際に、両方とも添付すれば、2重に経費として計上できちゃう」でしょ?

>しかし、明細票はあくまで銀行と私との取引内容の証明であり、ショップと私との取引内容の証明ではありませんから、

取引内容の証明とかは、何の関係も無いのです。「確定申告の時に、2枚とも経費に計上できちゃう」のが問題なんです。

>二重発行にはならないはずです。

「1つの支払いについて、経費の証明書類が2重に発行される」と言う意味では「明らかな2重発行」です。

お店からの領収証も欲しいのであれば、お店に「振込明細票を送りますから、それに赤字で『領収証発行済み』と書いてお店の印を押して、領収証と一緒に送り返して下さい」ってお願いするしかありません。

そうすれば「2重に経費計上出来ないのが明らか」なので、お店側は「2重発行」を理由に領収証の発行を断わる事はしないでしょう。

>法的には、このような場合どうなるのでしょうか?

法的には、お店側は領収証の発行を拒めませんが、お店側は「脱税の協力者になり得る」ので、税務調査などの際に「一旦は断わったのですが、この人に領収証を2重発行しました」と税務署にチクります。

税務署も「こういうケースは経費計上用書類の2重発行になるから、発行しないように」と企業側を指導しています。

そうすれば、数ヵ月後、貴方は「ちょっと帳簿などを見せてくれないか?」と、税務署員の訪問を受ける事になるでしょう。

税務署にマークされたらロクな事にならないので、無理に領収証を貰うのは避けるか、2重に経費計上できないように振込明細票を無効にしてもらってから領収証を出してもらうなどしましょう。

どうしても納得できないなら「税務署」に電話して聞いてみて下さい(税務署員に、けんもほろろに「お前が悪い」って言われますけど)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。脱税行為したくたって、同じ日に同じ金額を同じ店とやり取りしている証明書を、明細票と領収書でやれる人はいないはずですが。領収書は領収書。明細票は明細票では?

お礼日時:2014/03/25 08:40

貴方から現金を受け取ったのは銀行なので、銀行の振込明細票が正規の領収書であり、振込明細票には収入印紙(大概は申告納付の旨記載されている)もあるので法的には問題ありません。



何にいくら払ったかを記録したいのであれば、明細が書かれた納品書等と振込明細票をセットで保管されるといいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。領収書の拒否自体が問題ないということなのでしょうか? 用途より、拒否の可否を知りたいです。

お礼日時:2014/03/25 08:38

金銭の授受が無いのですから領収書を発行する義務は有りません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。でも、金銭の授受がないとすれば、物の授受もないはずですよね。つまり、金銭を受け取るのは店です。

お礼日時:2014/03/25 08:36

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