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私は2つのバイトを掛け持ちして働いています。
メイン→週5~6日で10時~20時勤務。社会保険に加入しており、有給は1日取ると8時間で計算され、たまに使っています。
サブ→週4~5日で21時~24時勤務。(遅ければ1時を過ぎる日もあります。)
このような場合、サブの有給はどうなりますか?
もし使える場合、1日使うと契約時間の3時間分しかもらえないという事なのでしょうか?

A 回答 (2件)

有休の付与日数に関しては比例付与なので


所定労働時間に対する割合で決まります。
http://www.dosuru.kaigo-center.or.jp/pdf/05.qxd. …
有給休暇の日の賃金に対しては
計算方法が3種類あって
1.平均賃金
2.所定労働時間勤務した場合に支払われる通常の賃金
3.標準報酬日額に相当する額(労使協定が必要)

どれにするかは就業規則に定める必要があります。

平均賃金の計算方法
http://www.asahi-net.or.jp/~sq2h-nkns/heikinting …

有休は労働義務のある日にしか使えません。
日曜日など(労働義務のない日)に使ってお金だけもらうと言う制度ではありません。
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この回答へのお礼

すみません…知識が全くないので難しすぎてわかりませんでした。

お礼日時:2014/03/24 19:39

>もし使える場合、1日使うと契約時間の3時間分しかもらえないという事なのでしょうか?



その通りです。

残業は関係なく、元の雇用契約21時~24時勤務の3時間分だけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!

お礼日時:2014/03/24 19:39

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