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消費税増税に関してですが、とある個人事業の方が商品代金を4月1日以降も5%を謳っています。これはよいのでしょうか?それともなに違法などひっかかるのでしょうか?

A 回答 (4件)

#2さんの「違法」とするご回答が正解です。

根拠は次の法律です。

消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法

第三章消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置
(事業者の遵守事項)
第八条事業者は、平成二十六年四月一日以後における自己の供給する商品又は役務の取引について、次に掲げる表示をしてはならない。
一 ―略―
二 取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部又は一部を対価の額から減ずる旨の表示であって消費税との関連を明示しているもの
三 ―略―
「商品代金を4月1日以降も5%を謳っています。」ということは、上記法律の「取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部又は一部を対価の額から減ずる旨の表示であって消費税との関連を明示しているもの」に該当するので違法となります。
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この回答へのお礼

違法ですね。わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/24 21:26

おっと失礼をば。


(つまんねぇ法律作りやがって、ブツブツ、)
非課税業者だったりして。w

この回答への補足

課税対象です。

補足日時:2014/03/24 21:31
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4月以降も消費税を5パーセントと謳う事は違法です。


消費税アップ分を差し引くと言う文言も違法に成ります。
アップしないにしても値引きするにしても、何らかの消費税以外の言葉にしなければいけません。

この回答への補足

ご意見割れていますが、どちらが本当でしょうか?

補足日時:2014/03/24 20:48
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/24 21:27

3%分を事業側が負担するというだけの事ですから問題ありません。


3%値引きする事と同じです。

この回答への補足

ご意見割れていますが、どちらが本当でしょうか?

補足日時:2014/03/24 20:47
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/24 21:29

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