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この間結婚式を挙げたのですが。
合計額が400万くらいで
式場からチャペル代無料やご飯代の割引で
80万くらい割引がありました。
消費税の出し方がその80万を引く前の額からの消費税で
80万引いてからの消費税ではないのですか⁇
チャペル代無料やご飯代の割引は
式場からのプレゼントと言われました
それにも消費税はかかるのですか⁇

A 回答 (4件)

無料サービスが付こうが割引サービスがあろうが、消費税は実際に支払う金額で計算するものです。



極端な話、100万円相当の商品・役務が90%割引で支払額が10万円の場合、消費税額は100万円に対する8万円ではなく、実際に支払った10万円に対する8千円だけです。
もしいったん税込み108万円を支払って、後日割引相当額の返金などが行われる場合、業者は消費税の差額を返金しなければなりません。

非課税品目は要確認です。結婚式の費用のうち、教会や神社仏閣への謝礼が宗教法人に対する非課品目に該当するかどうかは、式場係員に聞いてみてください。


国税庁
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>消費税>税額計算のあらまし
>No.6359 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(売上げに係る対価の返還等)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6359.htm


余談ですが、結婚費用の一部または全部を親族などに援助してもらった場合、110万円を越える贈与には贈与税が課されます。贈与ではなく実費負担ということであれば贈与税は課されません。
詳しくは税務署に相談してください。業者への支払いとは無関係です。
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400万円+消費税32万円=432万円


上記のうち「無料、割引」が80万円で352万円の支払いを請求されているということでしょうか。
「無料です」というものは消費税を加算すべきではないです。
「割引ます」というのは、いくら割り引くかは結婚式場次第です。

無料チャペル代への消費税計算は変ではないですか、と問い合わせなさったらどうでしょう。
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言っている意味は分かりますが、


400万くらい
80万くらい
って言っていては、
本当のところは分かりません。

値引きだから適当でいいでしょ的な
やり方は怒ってもよいですが、
文面では本当にそうなのか
分かりません。

400万から80万割引きならば、
20%を引くと明言されたのですか?

それなりの高額な取引なんですから、
きちんと明細上どうなっているかで
指摘するべきです。

はっきり言えば、今時そんなお粗末な
サービスを提供しているとしたら
その業者の品位、信頼性を疑います。
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一般的には、全ての経費を税抜きで計算して、最後の支払合計額に消費税をかけます。


また、一旦支払った額(当然消費税込み)の返却がある場合は、消費税も返却されなければなりません。
税込支払いの返金が税抜きならば、それは消費税の違法(過剰)徴収になります。
代金の割引は消費者の消費とはならないので、本体価格+消費税の割引になります。

そのようには見えないが、上記に準じている例として、
合計本体価格100万円+その消費税8万円=108万円の請求に対して、
10万円の割引サービスを差し引いて、98万円を請求された場合、
割引分の内訳が、本体価格92,593円、消費税7,407円、と説明された場合は、
上記に準じています。
つまりは、割引額が消費税込みであって、本体価格の割引額ではない場合です。
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