一人親方の収入証明なしの確定申告
現在主人が一人で仕事をしています。
普段私は他の仕事をしているので、経費関係など何も把握しておりませんでした。
確認すると確定申告をしていないとの事で、今後どのような問題と、どう処理すればいいのか教えてください。
収入は外注からもらっていて、手渡しでの現金受注なので、領収書なども発行しておらず、収入を証明できるものが何もありません。大体年300万ぐらいです。
経費も作業着・ガソリン代など全部領収書を捨ててしまい、健康保険や、国民年金も払っていませんでした。
たまに人を使い、人件費も出しております。(20万ぐらい)
自宅に事務所と言うか、荷物などを置いて多少使用しております。
何からどう処理すればいいのか途方にくれており、どうかわかる方お知恵を貸してください。
よろしくお願いします。
No.5
- 回答日時:
私は自分で収入、支出を全部記録しています。
文房具屋さんで元帳と表紙台帳を買います。月別に収入を全て書いて行きます。同じく支出を書いて行きます。
収入と支出の差が所得です。その所得に20%程度の税金がかかります。
少しづつ収入と経費の分類が複雑になることに気付きます。
それが勘定と言い分類別に集計することになります。
ます今慌てて帳簿をすることはありません。
但し今日からは収入を元帳に書いて見る
支出を元帳に書いて見る
その差額がいくらか計算認識してみる
この差が法外な時は税務署から問い合わせが来ますが今から3年間キチンとしておけば
問題はありません。記録を見せて税金はどうなりますかと相談したら親切に対応して頂けます。
記録が無い、知らない、出来ない、で取引先が多額の支払いを貴方にしている記録が相手先で見つかると税務署が照会して来ます。その時は追徴税をとられます。
だから誠意をもって記録しておれば問題ありません。
もう過ぎたことは置いて今日から記録することです。
私は其の記録報告を正直にしているので税理士に相談しなくても何も問題は起きていません。
知らない、出来ない、やっていないでは事業をする資格もありませんし、多分そういう方は
損失するか、倒産しますのでご安心下さい。
No.4
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>何からどう処理すればいいのか途方にくれており…
とのことですから、「確定申告とは何をどうすることか?」から解説してみます。
---
まず、「確定申告」をあえて一言で言えば、「去年の私の儲けは○○円だったので、所得税は○○円になります。」と【国に自己申告する手続き】ということになります。
※自己申告した所得税は、3/17までに【自主的に】納めることになっています。
『申告と納税』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。
つまり、【自己申告が基本】ですから、ウソをつこうと思えば簡単つけてしまう仕組みということです。
だからこそ、「怪しい申告」の場合は「税務調査」で調べたり、ウソが見つかるとペナルティの税金がかかったりするルールになっているわけです。
---
具体的には、以下のような「確定申告書」と「収支内訳書」を【自分で作成して】「自分の住所を管轄する税務署」に(郵送などでもよいので)提出する【だけ】です。(「税務署」に行く必要もありません。)
『[PDF]申告書B【平成25年分以降用】』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『[PDF]収支内訳書(一般用)【平成25年分以降用】』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
今は、PCでも作成できますので、以前のように「電卓」片手に計算する手間はなくなりました。
『所得税(確定申告書等作成コーナー)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
---
なお、「自営業者(個人事業主)は帳簿を付けなければならない」というようなことを聞いたことがあるかもしれませんが、「帳簿」は「確定申告書」を作成するために必要なだけで、「税務署」には提出【しません】。
「帳簿」というと難しく感じますが、ようは「家計簿」をもっと詳しくしたようなものです。
たとえば、「あなたの家の去年の収入と支出はどのくらいで、何にいくら使いましたか?」と聞かれても、「家計簿」を付けていないと「え~、急にそんなことを言われても…」となるはずです。
同じように、「さあ、確定申告書を作って下さい」と言われても、「帳簿」がないと「え~、急にそんなことを言われても…」となるわけです。
---
ちなみに、去年まで(平成25年分まで)は「帳簿」を付けるのが義務なのは、「儲けが300万円を超える人」や「青色申告の特典(税金の優遇措置)を利用している人」だけでした。
つまり、「そもそも帳簿がないので確定申告書(と収支内訳書)もテキトーに作った」としても、税務署も文句が言えないということです。
ですから、「経費関係など何も把握しておりませんでした。」「収入を証明できるものが何もありません」という状態でも(平成25年分までは)【特に問題はない】と言えるわけです。
---
【ただし】、「事実を証明するものが何もない」場合は、「税務署の職員さん」から、「あなたの税金は、おそらく○○円くらいにはなるはずですからその金額を納めて下さい。」「もし、納得できないならば、きちんと証拠を用意して不服を申し立てて下さい。」と言われても文句が言えないことになっています。
『不服申立ての手続』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm
とはいえ、「仕事のために使ったお金(必要経費)が0円」ということはまずあり得ませんから、たとえ「領収書」を捨ててしまっていても、「まあ、これくらいはかかるだろう」という程度には認めてもらえます。
---
ちなみに、「必要経費」が多ければ多いほど「儲け(所得)」は少なくなりますので、それに合わせて「税金」も少なくなります。
ですから、事業主は「領収書」≒「仕事に使ったお金である【証拠】」を大事に保管しておくわけです。
・収入-【必要経費】=所得(儲け)
このあたりのことは、以下の記事を参考にしています。(専門的なところは飛ばしてご覧になってみてください。)
『白色申告の話』(2010/06/25)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527 …
******
以上、「確定申告とは?」の説明になりますが、「今後は会社員になる」ということでもなければ、これから先も毎年「確定申告」をする必要があります。
しかも、「平成26年1月」からは「青色申告の特典を利用しない人(白色申告者)」でも「記帳と帳簿書類の保存」が【義務化】されました。
『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
「確定申告書」や「収支内訳書」なども「PCで作れる」とは言っても、「慣れ」がないと「簡単に」とはいきません。
ですから、「自分でできるようになるまで」は、素直に「(お金を払って)税理士に相談する、申告書を作成してもらう」のが一番無難ではあります。
「税理士」と契約すれば、「青色申告の特典」を利用した「節税」はもちろん、「必要経費を漏れなく申告する」「所得控除を漏れなく申告する」というような「基本的な節税」についてはぬかりなく申告書を作成してくれます。(「税理士」に報酬を払っても得になることもあるということです。)
※なお、「青色申告の特典」を利用するには【事前の申請】が必要です。
※また、「法人顧客」がメインの税理士事務所は「(少額の)個人の申告」は引き受けないこともあります。
---
「税理士に報酬を払うのはちょっと…」ということであれば、「税務署」で「無料」で相談に乗ってもらえます。
さすがに「(お金を払ってサービスを受ける)税理士」のようなわけにはいきませんので、「正しい申告の仕方を教えてもらう」以上のことは期待せずに利用する必要があります。
『税務署の仕事』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/wor …
>>…個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。…
あとは、「商工会議所・商工会」などでも「有料・無料」のサービスが受けられますから、お近くのところを確認してみてもよいでしょう。
『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト)
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。
*****
(出典・その他参考URL)
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …
『税務調査って怖いの?』(2009/08/29)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373 …
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
『ニセ税理士』(2014/01/04)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-191 …
『日本税理士会連合会>リンク集』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください。
※同じ方の記事が多いのは「参考になるから」で他意はありません
No.2
- 回答日時:
>収入を証明できるものが何もありません…
サラリーマンの給与を確定申告する場合を除いて、確定申告に収入を証明する書類などもともと必要ありません。
>手渡しでの現金受注なので、領収書なども発行しておらず…
毎月もらった金額をメモもしてないのですか。
少なくとも『現金出納帳』ぐらいはつけないといけませんよ。
>大体年300万ぐらいです…
『収支内訳書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の「売上 (収入) 金額」欄に 300万と記入。
>たまに人を使い、人件費も出しております。(20万ぐらい…
それらの記録はあるのですか。
あるのなら、『収支内訳書』の経費欄 ○12「外注工賃」に 20万と記入。
記録など何も取っていないのなら無記入。
>経費も作業着・ガソリン代など全部領収書を捨ててしまい…
経費を申告しなくてもおとがめはありません。
余分な税金を払わされて自分が損するだけですから、領収証等を保管しておかなかったこと自体は、別に問題ありません。
>健康保険や、国民年金も払っていませんでした。…
『確定申告書 B』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の「社会保険料控除」欄に 0 を記入。
>何からどう処理すればいいのか…
『収支内訳書』と『確定申告書 B』を書いて、税務署へ提出します。
郵便で送るだけでもかまいません。
ただ、法定申告期限 (H26-3-17) を過ぎましたので、「延滞税」が発生するのと、ペナルティとしての「無申告加算税」が加わります。
延滞税は、日割り計算で一日一日増えていきますので、今晩大急ぎで書いて明日にでも出してしまいましょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
>経費を申告しなくてもおとがめはありません。
余分な税金を払わされて自分が損するだけですから、領収証等を保管しておかなかったこと自体は、別に問題ありません。
目から鱗で、経費を申請しないといけないと思い込んでいました。
早々に作成したいと思いますが、相手先の会社名をいちいち調べることはありますか?
良く分からないのですが、名前を出すのを嫌がっているので、もし迷惑がかかるならどうしようと悩んでしまい。悩んでいる暇はないのですが、その点が気になってしまい。
追加で質問すいません。
No.1
- 回答日時:
その程度でしたら税金はかかりませんが、必ず税務署はやってきますので今からでも書類関係を用意保存しましょう経費も控えておきましょう。
仕事も契約書があれば良いのですが先方はどのような支払いと科目で落としているのでしょうか、先方が支払先を届けていれば必ず税務署は来ますので準備は必要です記録だけでもつけましょう。健康保険や、国民年金は必ず必要ですので加入しましょう自分たちの為です。勿論所得により掛け金は決まりますが(0収入でも掛け金はあります)
いずれにしても収入と経費を考えれば税金は掛からない額ですので真面目にやりましょうね。
申告に関しては税務署で指導してくれますので税理士に頼む事はありません、教えてくれなければ出さなければいいのですから・・・。
(結論)
白色申告者は収支内訳書(税務署に書式があります・任意の書式でも可)を申告書に添付する必要があります。
白色申告も、青色申告も同じです。
青色申告には、税制上の特典がありますが、白色申告の場合、その特典が使えないだけです。
帳簿については、白色申告でも前年分又は、前々年分の事業所得・不動産所得の合計額が300万円を超える場合は、記帳義務があります。 また、記帳義務がない場合でも、原始記録等の保存義務がありますので、帳簿書類を整理保存しておかなければなりません。
この回答への補足
>仕事も契約書があれば良いのですが先方はどのような支払いと科目で落としているのでしょうか
相手先に関しては、現場仕事でどんぶり勘定でやっているので会社名を出して欲しくないとの事なので、収支内訳書に会社名を記入した場合、迷惑はかかるのでしょうか?またその会社を調べられるのでしょうか?
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