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夫は中国籍、現在「日本人の配偶者等」の在留資格を得ています。
夫の両親は幼少の頃離婚、父は再婚し夫の異母弟を授かり今後の不安はないのですが、母は再婚せず現在も独身の為いずれ同居するつもりでいます。(同居が中国なのか、日本なのかは未定)

そこで質問なのですが、もし日本に引き取り同居したいとしたら、在留資格はどのようになるのでしょうか?

何でも年齢が70代になると引き取りが可能になると聞いたのですが、もしそれが本当なら現在50代後半なので、あと10数年待たなければならないのでしょうか。

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

「特定活動」ビザ取得のための基準


両親を扶養する目的で「特定活動」のビザを申請する場合、認定されるかどうかは法務大臣の裁量によります。明確な基準はありませんが、おおよそ、以下のような場合が該当すると言われています。

(1)呼び寄せる親が高齢(おおむね70歳以上)であること。
(2)呼び寄せる親を扶養する親族が本国にいないこと。
(3)日本国内で呼び寄せようとしている外国人が、適切な扶養者であること
(4)日本国内で扶養しようとする外国人が、親が生活するための経費を支弁する能力があること
 この基準を満たせば「特定活動」の在留資格(ビザ)が与えられる可能性があります。この特定活動は長期のビザですので更新も可能です。

上記はコピペです。親を呼ぶ場合は通常は「短期滞在」(90日)になりますが、親の面倒を見る家族が本国にいない場合等のケースで「特定活動」のビザが発給されます。
おおむね70歳以上とありますが、これも事情によります。病気等で働けない事情があり、かつ面倒を見る家族もいない場合等は審査の対象になるでしょう。
法律上は「法務大臣が認めた場合」ですが、現実的には「担当審査官の裁量権」によります。
50代だから無理というものでもありません。あくまでも「抱えている事情」によりますし、「提出する(証拠)書類」に左右されます。
一度申請してダメだったから、今後ずぅっとダメになるわけではありませんから、トライすることには何も障害はありません。
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