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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
基本的には「他人」に対しては自賠責保険は適用されます。
親族に関しては、自賠責が適用される場合と、そうでない
場合があります。
最高裁の判例(S47.05.30)では妻は他人として
自賠責の適用(16条請求)を認めたケースはありますが、
被害者(家族)が「運行供用者」である場合には、
適用はされません。
「運行供用者」とは、その車に対し「運行利益」「運行支配」
があるかどうかで判断します。
具体的に云うと、被害者(家族)が免許も持たず、その車も
運転しない単なる同乗者の立場の家族なら自賠法上の
「他人」に該当するので、適用可という事です。
逆に言えば、免許もあり日常的にその車を運転している
ような家族なら自賠法上の「他人」とはならないので、
自賠責は適用されないという事です。
No.4
- 回答日時:
自賠責では無理ですね。
単独の場合は0です。車同士なら過失相殺で優位に立てば相手に治療費を請求できます。
ただ、自賠責は相手に対して保障するものですので。
いかに多くふんだくれるかです。
慰謝料は出ませんが見舞い金位は出るかも。ね。
車同士の場合や車に欠陥があった場合はメーカーに請求できるかも。
治療費は自賠責からは無理です。休業も。
嫌なら任意保険に入るべきです。
No.3
- 回答日時:
>これは病院側はなぜそういう風に仕向けるのでしょうか?
>健康保険を適用して治療を続ければ、120万円まで到達するのに長く時間がかかるのでその分治療費が稼げるのではないかと思うのですが。
これ位解りませんか?
健康保険診療は、健康保険の決まりに従った治療しか出来ません。
自由診療は、名前の通り全て自由です。
治療に必要ない治療をしても、投薬をしても文句を言う人が居ません。
例を出せは、むち打ちや打撲の人にビタミン剤を出したって効果は有りません。
ですから、健康保険診療では、請求を出しても却下されます。
自賠責なら支払ってくれます。しかも、健康保険の倍以上の金額でも払ってくれるのです。
健康保険で自賠責の枠を食いつぶすのの半分以下の手間で食い潰せるんです。
儲かるでしょう?
自賠責の枠の支払い優先は、治療費、休業損害、最後に慰謝料です。
患者に慰謝料が残ることなんか関係有りません。自分の取り分さえ、さっさと手間をかけずに取れるだけ取る。と言うのが医者の考えです。
枠が無くなってそれでも治療が必要なら、健康保険での治療を認めます。
簡単に撮れる枠が無くなったから仕方なくです。
交通事故の治療で医者は、いかにして早く120万を取るかと言うことしか考えて無いですよ。
それで自賠責で休業損害や慰謝料などが足りなくなったって、足りなくなったって、
「そんな物は、加害者の責任なんだから、加害者に払わせればいいんですよ、」
と、言うスタンスですからね。
それが医者の考え方です。
患者の事より、自分の売り上げですよ。
No.2
- 回答日時:
自賠責はややこしい決まりがあります。
自賠責は同乗者に対しても、基本的に補償が行われますが、自賠責保険の補償対象で無い人を2つ定義されています。
1つは保険契約者本人。
もう一つは、運転者
です。
ですので、自宅の車で、旦那が自賠責保険の名義人であって、奥さんが運転していて事故にあった場合、両方とも自賠責の対象外になります。
他の同乗者は補償が受けられます。
ただし、自賠責の補償範囲上限が低いです。
休業損害、慰謝料、治療費、入院費、交通費など、丸々合算して最高120万円までしか保証されません。
治療費、入院費は、病院は事故だと、健康保険は使えない!(本当は使えます)と説明し、自由診療にします。
この自由診療は、健康保険診療の2~3倍の治療費を取りますので、あっという間に自賠責の上限金額に迫って行く事になります。
任意保険未加入ならそれ以上相手に対する補償の方がけた違いに大きくなります。
数十億円の余剰資金がある人は、保証が出来ますから任意保険に入る必要はありませんが、それが用意出来ないから任意保険に入るんです。
死亡より後遺障害のほうが額が大きいんですよね。後遺障害を背負って生きていくほうがお金もかかるし辛いからでしょうか。
>治療費、入院費は、病院は事故だと、健康保険は使えない!(本当は使えます)と説明し、自由診療にします。
これは病院側はなぜそういう風に仕向けるのでしょうか?
健康保険を適用して治療を続ければ、120万円まで到達するのに長く時間がかかるのでその分治療費が稼げるのではないかと思うのですが。
病院側のメリットはなんでしょうか?
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