No.1ベストアンサー
- 回答日時:
書いている内容だけでは判りません。
Aさんがいまでも顧客であるならば 引受ができません以下に引っかからくても引き受けないことはあります。手が一杯など・・・
(職務を行い得ない事件)
第二十五条 弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第三号及び第九号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四 公務員として職務上取り扱つた事件
五 仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件
六 第三十条の二第一項に規定する法人の社員又は使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、その法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの
七 第三十条の二第一項に規定する法人の社員又は使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、その法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの
八 第三十条の二第一項に規定する法人の社員又は使用人である場合に、その法人が相手方から受任している事件
九 第三十条の二第一項に規定する法人の社員又は使用人である場合に、その法人が受任している事件(当該弁護士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件
この回答へのお礼
お礼日時:2014/04/09 00:31
回答有難うございました。
Aさんが顧客だったのは過去のことで、今は顧客ではないとしてです。
こんなことも法律があるのですね。驚きました。なかなか頭に入りにくい文なので、よく読んでみます。
No.2
- 回答日時:
弁護士が引き受けるかどうかは、その弁護士の判断です。
法的な問題について、以前弁護士さんに聞いたところ、事件終了後1ヶ月の期間空いておれば、前回反対の立場の人の依頼を受けても差しつかえない。と、聞いたことがあります。しかし、実際はもう少し空けるそうです。
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