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特許制度に早期公開制度というのがあります。理念は分かりますが機能しているのでしょうか?
これって実際に使われることがあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

早期公開を求めることには、2点のデメリットが有ります。



まず第1に、補償金請求権を行使した後に、審査の結果、拒絶査定が確定した場合に、相応の責任が発生することがあげられます。
従って、特許登録される見込みがよほど無くては、請求権の行使が出来ません。
しかしながら、同一発明を別の出願人が出しているか否か判断は、通常の1年6ヶ月後になりますので、大変危険なことになります。

また第2に、出願後に改良発明をし、新たな出願をした場合、前出願が公開された後だと、そこからの進歩性が審査されることになります。
ちょっとした改良くらいだと、前出願に対する進歩性が不足しているという理由で拒絶されてしまいます。

以上2点により、企業の実務としては、早期公開は、検討さえされないものです。

この制度は、個人の発明家をターゲットに作られたものだという理解なのですが、
個人の発明家の方々の利用実態がどの程度有るか、については、今回あらためて特許庁のサイトに情報が無いか探してみたのですが、見つかりませんでした。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。詳しい解説に感謝します。
役所という所は理屈の積み上げだけで成り立っている所なんだな~と思ってしまいますね。
知り合いから聞かれて困っていました。

お礼日時:2014/04/11 08:04

最近はスーパー早期審査という制度があって、その気になれば出願から一年程度で権利にしてしまうことも可能です。


特許として登録されれば特許公報が発行されて公開されますが、そのときには特許が成立していますから、侵害されれば差止請求でも損害賠償請求でも可能になります。

早期公開で補償金請求権のような中途半端な請求権を得るより、公開前早期審査で権利取得した方が強力な保護が得られるということです。もはや早期公開は日本では意味をなさなくなったと言っていいでしょう。

インドなどでは審査請求しても、公開されるまでは審査に着手されない上、公開されるまでに何もしないと3年近くかかったりするので、早期公開する利益はかなり大きいようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。良く分かりました。

お礼日時:2014/06/23 10:02

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