プロが教えるわが家の防犯対策術!

公務員試験の受験を考えているものです。
同時に精神障害者福祉手帳の申請も考慮しています。
おそらく重度ではないので通っても3級かと思います。
自立支援は既に受けているのですが
手帳を持つことや自立支援を受けることで、公務員試験で不利になることはありますでしょうか。
そもそも告知の義務はありますか?
回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

回答ではなく感想なのですが、



大手民間企業には、障害者採用枠をかなり厳しく要求されますが、お役所でそういうことが要求されているとは聞いたことが有りません。
これは、いったい、どういうわけなんでしょうね。
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 住んでいる住所地(市町村)の公務員試験は受けない方が良いとは言われていますけれどもね。


 だって、同僚に、手帳と自立支援医療を受けている事がばれるではないですか。
 遠い所の公務員試験に受かっても、市町村なら、その受かった所の市町村には住まない方が良いですよ。
 もしくは、市町村に受かったら、手帳と自立支援医療は受けないようにするか。
 障害を告知しないで受けたのであれば、仕事が続いて、最低でも1年は、精神疾患を持っていることはばれないようにしないと。(虚偽申告で、解雇されても、1年以内くらいなら、文句言えません。)(今時、合格通知の後もしくは採用面接前に、健康診断書を提出させるのは、普通のようですから。結局、病気を持っている事自体に不採用になる原因があると言うことです。)
 警察官とかは、結構調べるらしいですけれどもね。犯罪歴がないかとか。精神疾患があるかまでは調べないかも知れませんが。でも、業務的に言えば、警察官と、自衛隊は受けない方が良いでしょうね。(後々、ばれるとまずいですし。)
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障害者手帳は任意ですよ。


就職活動で提示しなくてもいいはずです
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ありません。

建前上は。
中には実際採用された方の中にも、
支援を受ける人はいるのでは?

ただ気づかれたら口述試験で
不利になる可能性が高いと思います。

職種によっては、
健康状態が重要になり、
チェックの課程で気づかれる
可能性もあるかも知れません。

とはいえ、
人事委員会などを持つ大きな組織は、
自分の自治体の手帳交付者と受験者を
照合なんてことはしないでしょう。
汚職と同じく、面に出てバレて、
大問題となるのが関の山です。
少なくとも採用試験段階で
そんなことはしません。

ただ、正規雇用の公務員には、
職員として任用されたあと、
共済組合員証が交付されます。
(いわゆる保険証)
健康保険被保険者証に代わる物です。

地方公務員共済組合は「32」で始まり、
国家公務員共済組合は「31」で始まる、
8桁の保険者(発行機関)番号があります。

加えて、
あなた個人には「組合員記号・番号」が
割当てされて共済組合員証に載ります。

自立支援医療の申請では、
加入する公的医療保険制度
(会社員なら健康保険、公務員なら共済組合)
と、
あなた自身の組合員記号番号を登録する必要があります。

その際に窓口で保険証(共済組合員証)のコピーを提出します。

職場に告知する必要なんてないでしょう。
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