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知人(60代)が生活保護を受給しています。
受給する前から、現在入居中の物件の家賃を3ヶ月滞納しています。
この物件は、大家が管理会社などの仲介を間に入れてなく、大家と直接賃貸契約をした為、管理会社や不動産会社などを通していません。
生活保護の申請をする際に、滞納していることを言わないでいたそうです。
しかしケースワーカーが訪問に来る度に、引っ越すように言われているそうです。
滞納をしているため少しずつでも滞納分わ払わなくてはいけないので、引っ越せないでいます。
もちろん滞納しているのが悪いのですが、今まで滞納を言わなかったので、今から言うべきだと思うのですが、正直に話をしたら受給を止められてしまう可能性はありますか?
この方は病気を患い、足も悪いため働いていないです。
申し訳ございませんが、ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

まずないです。


生活保護は「生活困窮者を保護する」目的の制度なので、
さらなる困窮がわかりきっている場合に支給が打ち切られることはないです。
今すぐに正直に全てを話すべきです。
打ち切られる場合というのは、「収入があることを秘匿していた場合」です。

生活保護というのは「その月に必要な分のみ支給する」ということなので、原則として、滞納分を支払うことはできません。
とはいっても原則は原則なので、生活保護の担当者を通じて分割支払いを交渉することは可能です。
また、状況によっては天引きに近い形で滞納分を支払うケースもあるそうです。

まずはお金にかかわることすべてを正直に隠すことなく話すことです。全てです。重ねて言いますが、全てです。
知人である質問者さんに相談している時間があるのなら、今すぐに担当者に話をすべきだ、とお伝えください。
打ち切られることは(余程のことがない限り)ありませんので。
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正直に話すのが良いと思います。


後に生活保護費を用途目的外に使用したとか言われると面倒だし大家さんにも迷惑がかかるかもしれませんので....

今現在、生活が不能なので保護支給されてるのであって滞納はマイナス債務なので打ち切るとは考えにくいと思います。
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