A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
解散手続きのために必要であれば
(1)定款は、会社設立時に利用した公証人役場にいけば、『謄本』を発行してくれます。
(2)会社の代表登録印が無いのであれば、法務局に行って『改印届』の手続きをします。
(3)法務局で『商業登記簿謄本』を取得します。(役員の名前が分かる)
これで材料が揃うでしょうから、あとは解散の手続きですね。
No.2
- 回答日時:
他の回答が詳しく書かれていますが、必要に応じて、株主名簿が必要だと思います。
もちろんあなたがご存知であれば問題ありません。名簿形式でなくともかまわないですからね。
どうしても決議は株主総会で行わなければなりません。
議事録での署名捺印は役員で済むかもしれませんが、第三者の株主がいる場合にはトラブルの原因になりますからね。
また、清算人などの選任は、株主が行わなければなりませんので、どこかしらで必要になると思います。
法人の代表印は、規格範囲内であれば、個人の認印を一時的に登録することも可能です。
法人として活動していないようですが、法人の登記は不動産の登記の用に重要なものです。不安のようですので、可能であれば司法書士に依頼するか、法務局の登記相談などを利用されるとよいと思います。
支障がなければ、登記を放置してしまうということもありかもしれません。デメリットやリスクがあるかもしれませんので、あなたの判断で考えていただく必要がありますが、多くの倒産会社などでは、清算や解散の登記の費用も捻出できないため、休眠の形にしてしまうことも多いと聞きます。休眠で一定期間登記変更などが行われない場合には、法務局の登記官の判断による職権での登記閉鎖などで費用負担なく法人をつぶすこともできるとのことです。
良く検討され、計画的に行動されることをお勧めします。無責任な発言ではありますが、法人の解散では基本利益は生み出されませんからね。その割に、多くの手続きが要求されてしまいますからね。
頑張ってください。
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