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アルバイトで約2年、平均週50時間ほど勤務しております。
法律の上では有給休暇は付与されていると思うのですが、勤務開始時に頂いた労働条件通知書で6ヶ月継続勤務の有給休暇が無しとなっています。
この場合は有給休暇は永久に付与されないのでしょうか?

A 回答 (3件)

Nichtso様


ohata-jimushoと申します。
一般的な労働条件通知書ですと、

6か月継続勤務した場合→ 日
継続勤務6か月以内の年次有給休暇 (有・無)

の表記されているものが多いと思います。



6か月勤務した場合→ 日

は付与日数の明記が必ず必要になります(労働基準法15条)
(週5日や週の労働時間が30時間以上の場合ですと10日の付与日数)


継続勤務6か月以内の年次有給休暇 (有・無)

については、法定要件を満たす労働者に対して、雇入れ日から6か月勤務で年次有給休暇を

付与されることが労働基準法39条で明記されていますが、ここで『有』の場合6か月以内で

年次有給休暇を付与されることには法定以上の措置なので、3か月で5日付与するなどの場合

は労働基準法に違反しません。

この話のながれでいきますと、ここの部分について『無』でも労働基準法に違反しません。

以上の点についてご不明な点・事業者がない等の対応であれば、事業所に理解を得るために

考えていかないといけないと思いますね。

以上の回答で間違いないでしょうか?
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>6ヶ月継続勤務の有給休暇が無しとなっています


 ・契約から6ヶ月間は有給休暇が付かないの意味なら・・その通りなので問題はありません
 ・年次有給休暇が発生するのは、6ヶ月経過後になりますから
  例:週4日出勤なら6ヶ月経過後に7日の年次有給休暇が発生、さらに1年経過後(入社からなら1年6ヶ月後)に8日の年次有給休暇が発生します(週4日とか5日は、最初の契約上の日数:実績ではありません)
   :週5日出勤なら、同様に10日、11日、となります
  (年次有給休暇は発生から2年間有効で、3年目には消滅します
   >アルバイトで約2年・・なら前述の0.5年目、1.5年目に発生した分の日数が残っていることになります
   週4日なら15日分、週5日なら21日分となります・・後半年ほどで最初に発生した分は消えます)
  (年次有給休暇の付与条件は、(6ヶ月間、1年間)のその期間の全労働日の8割以上出勤した場合に付与されます)

この回答への補足

6ヶ月以上継続勤務した場合に有給休暇が付与されるかどうかという欄がありまして、そこが無のところにチェックされてました。
そこで疑問に思ったわけです。労働基準法の上では関係無く有給休暇は付与されると考えて問題ないでしょうか?
わかりづらくて申し訳ございません。

補足日時:2014/04/20 01:30
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> 6ヶ月継続勤務の有給休暇が無しとなっています。



意味が不明瞭です。
・勤務開始から6ヶ月間継続勤務する間、有給休暇が無し。
 →フツーです。特に問題ないです。
・6ヶ月継続勤務した際に、他の社員だと法定分より上積みされて付与される救急休暇が無し。
・以前から勤務していた社員だと勤務開始から6ヶ月継続勤務する間、有給休暇の1部が前倒しで付与される制度があったが、その制度の適用外。
 →不公正ではありますが、問題は無いです。
・6ヶ月継続勤務しても、法定の有給休暇も含めて付与しない。
 →無効な労働条件って事になって、普通に有給休暇は付与、取得できます。


> この場合は有給休暇は永久に付与されないのでしょうか?

通常の労働契約でなくて、業務委託契約になってるとかなら、そういう事はありますが。
労働契約書や労働条件通知書はそういう事になっていない?

そうでなければ、前述したように無効な労働条件です。
有給休暇が取れる/取れないで争うのは面倒なので、
・有給申請する
・休む
した上で、有給分の賃金が支払いされないのなら、賃金不払いとして争うのが真っ当です。
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この回答へのお礼

通常の労働契約だと思います。
労働条件通知書に6ヶ月以上継続勤務した場合に有給休暇が付与されるかどうかという欄がありまして、そこが無のところにチェックされてました。
そこで疑問に思ったわけです。労働基準法の上では関係無く有給休暇は付与されると考えて問題ないでしょうか?
バイト先の会社がそういう面に関して非常に雑な会社でして、責任者の言ではアルバイトの有給休暇の申請は前例がないので有給休暇は付与されないとしていたようです。
もう一度責任者に確認してみます。
ありがとうごさいました。

お礼日時:2014/04/20 01:35

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