あなたの「必」の書き順を教えてください

昨日、山中を車で走ってました。
すると、一頭の大人の鹿が飛び出して来ました
急ブレーキをかけました

しかし、車体が鹿に当たってしまいました
幸い、速度が緩かったので鹿はよろめいた程度で
再び山中の奥深くに走って逃げ帰りました
3日前には約2キロ離れた路上で鹿の死体が横たわっていました

私は地元の猟師からたまにイノシシや鹿肉を戴いてます

仮に、私が飛び出してきた鹿を轢いて鹿が死んだ場合、死んだ鹿を
持ち帰って、牛刀で捌いて近所の人に分けたり、自分で食べたりしたり
する行為をしたら、違法行為に当たりますか

ご存じの方、ご教示を

A 回答 (3件)

猟師の方は勝手に鹿やイノシシを捕っているのではありません。


捕獲量や捕獲時期などは県より厳しく指導されていますので、それを
守られて猟をされています。

野生の鹿やイノシシは県の所有物ではありませんが、鳥獣課がある
のですから一応は管理をしていると言っても間違いではないと思いま
す。県が管理している物を勝手に自分の所有物にする事は出来ませ


このような疑問は県の鳥獣課に聞くのが確実です。名前を名乗ると後
で面倒になりますので、匿名匿住所で質問されたら県としては違法か
どうかを教えて貰えるはずです。
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この回答へのお礼

再度の御回答ありがとうございます

お礼日時:2014/04/19 18:54

法律に関して詳しくはありませんが、鳥獣保護法で罰せられる可能性


は大きいです。不運にも鹿を引いて死なせた場合、やはり警察に通報
したのち、県の鳥獣保護課に連絡しないと、密漁扱いにされるかも知
れません。鹿と衝突したのは事実かも知れませんが、これを立証出来
るかが最大の焦点です。鹿の肉を食べたいばかりに、鹿にめがけて
突進して衝突して死なせたと言われて反論は出来るでしょうか。

野生の鹿を駆除するにも県の許可が必要です。

事故で死んだ鹿などは、県から担当部署の方が現場に来られ、県の
方が処分場まで運んで処分されます。つまり届け出なしに食すると
罰せられると言う事です。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます

事故で死んだ鹿などは、県から担当部署の方が現場に来られ、県の
方が処分場まで運んで処分されます。つまり届け出なしに食すると
罰せられると言う事です。

これって、鳥獣保護法に規定があるのですか
食べないで処分だなんて、もったいない気が致します

お礼日時:2014/04/19 01:21

地域で保護の指定などをされてない野生の鹿の場合は、釣って来た魚と同じと考えて宜しいのではないでしょうか。

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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます

保護指定地域か否かは分かりません
頻繁に鹿の死体を路上で見かけます

保護指定地域でなかったら、拾って来て
食べちゃっても問題ないですよね

お礼日時:2014/04/19 01:14

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