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1昨年前の年末 約1年半前に交通事故に遭いました

お互い車で 8対2で当方が2になります

ぶつかった場所は運転席側の後方タイヤです

腰椎捻挫、頚椎捻挫 

症状は目眩、頭痛、首痛、腰痛

1回目は非該当で返されました

理由は骨に損傷がないので因果関係が認められない とのことでした

運動障害は認められるが、事故との因果関係がないとのことでした

しかしながら、痛みはまだまだありますし、仕事も事故後から半分以下に減っていて、まだまだ事故前のような仕事量には痛みのせいで戻せません。

治療は1ヵ月半で治療打ち切りされてしまい、当時の担当医は保険会社が打ち切った以上、もう見る義務はない、事故の件とは別で来るのなら見てやるが後遺症が残っても診断書も書かない、関わりたくないと言われて 病院を転医して 自分の保険(健康保険)で自費でずっと通院してきました。

症状固定が昨年9月で、まだ週に1回は通院しています。

弁護士特約が付いているので弁護士に依頼しており、(保険会社の顧問弁護士)後遺障害の申し立てをしましたが、非該当でした。

異議申し立てをした方がいいのかと思っていましたが弁護士から 最後に後遺障害診断書を書いた医者が協力的じゃなかったんでしょう、もう裁判しますか?

と言われて困惑しています。

お医者さんは何か必要事項があれば書くので言ってくださいと言われてたのに、何故?という感じで
私の方の保険会社にも 弁護士を変えれないか質問したら、すごく良い先生だから信頼してるから・・
等の返事でした。

私としては弁護士を変えて 異議申し立て をしようと思ってるのですが、弁護士を変えても結果はあまり変わらないでしょうか?

今の状況でどうすればいいでしょうか?

何卒宜しくお願いします

A 回答 (3件)

異議申し立てをする場合、最初の申請とは別に新たな医証が必要となります。



「現在の症状と事故との因果関係を証明する為の、医学的根拠が用意出来るか」が重要となります。

今の弁護士さんが裁判をするといった根拠(勝算)は確認された方が良いと思います。

質問文を拝見すると、骨の異常と記載があるので、申請の際に提出されたのはレントゲンの画像だと思われます。
※レントゲンでは神経系の異常は分からない

腰椎、頸椎捻挫の症状を見る場合、MRIの画像が必要になります。

MRIで神経系の異常が見つかれば、認定の可能性も出てきます。

ただ、質問者さんの年齢や職種など、日常生活で出る症状でない事を証明しなければならない為、神経学テストなど、後遺障害の申請の異議申し立てをするにあたって、認定実績のある弁護士さん、行政書士さんに相談された方が良いと思います。
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大変ですね、お見舞い申し上げます。



あなたの加入している保険会社、誠実さが足りないと思います。

確かに人身事故で相手が途中で通院治療費を打ち切るのは良くある話です。
どのような事故かよくわかりませんが、過失相殺まで決まっていての途中打ち切りですから、交渉中に何かトラブルがあったのか、事故の程度が軽いのに通院が長い、と思われたのでしょうか?

あなたの加入している保険で相手が出さない事故の治療費を出してくれないのですか?
また後遺障害についてどのような見解なんでしょうか?

私が事故にあった時、10対0でしたが、相手が余りにも不誠実で弁護士特約使いましたが私の選任した弁護士でしたし、相手に打ち切られた後に通院した治療費用や不当に減額された休業損害も全て私の保険から支払われました。

その辺、後遺障害認定とあわせて相談してみましたか?

この回答への補足

私が直線走行中に変則的な見通しの悪い交差点で一旦停止(したかしてないかは不明)相手が出てきて ぶつかりました。

自分の保険を使うのは考えてなかったです・・というか思いつきませんでした。

弁護士に聞いてみます

補足日時:2014/04/21 11:10
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まあ、裁判をするしかないでしょうね。


勝率高くないと思いますが。
その手の方面に詳しい弁護士でもね。

非該当になったのは、多分レントゲン等に異常が認められなかったため。
日本では、現状、レントゲンに異常認められなければ、いくら本人が痛み訴えようとも、因果関係認めないのが通例となってます。
で、貴方のような被害者は結構おり、満足な補償受けれてない状態となっております。
ですから、うてる手をうつのは無駄だとはいいませんが、日本の補償基準が変わらない限り、難しいかと。
これがもしアメリカだったら補償対象になってるんですがね。

この回答への補足

勝率高くないと色々なネットで見てはいるのですが泣き寝入りするわけにもいかないので・・・

被害者が完全に負けてしまうこともあるんでしょうか・・

補足日時:2014/04/21 11:11
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