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当社の在庫が上層階の水漏れで破損してしまいました。
損失を補填してもらいましたが、原価+消費税での補填でしたので、仕分けを単純に「売上」として良いとは思えず質問させたいただきます。

◎消費税申告が簡易課税方式なので売上として仕分けすると不利になるのではないかと考えております。

節税になる良い方法をお教え下さい。

A 回答 (2件)

No.1です。


ごめんなさい。仕訳についてでしたね^^

現金/雑収入(不課税)

でいいと思います。
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この回答へのお礼

丁寧な説明ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2014/04/24 13:17

こんにちは


基本的に資産に与えられた損害に対する賠償金は消費税課税対象外ですので、賠償金の算定根拠に消費税が入っていても消費税の課税対象とはなりませんのでご安心ください。
ただし、そのお金で水にぬれた在庫を加害者が買い取って使用・消費しているような場合は、その在庫を加害者に譲渡したということで課税対象になりますのでお気を付けください。

今回は、簡易課税でということですが、本則課税の場合、この賠償金をもとでに再度在庫を購入した場合でも課税仕入れが認められるのでちょっとは得です(損害に対する気を落ち着かせる程度ですが。。。)

ご参考になれば!!

参考URL:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6257.htm
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