No.3ベストアンサー
- 回答日時:
従業員の勤務時間を短くすることは、働いた分の賃金を支払わないことになりますから、労基法違反となります。
なお、勤務時間計算で15分単位や30分単位での切り捨ては出来ず、下記のようになっています。
日々の残業時間について切り捨てることは、労働基準法の賃金全額払いの原則(法第24条第1項)に違反しますから、労基法違反となります。
労働者に有利なように切り上げることは問題ありません。
又、一か月間の残業時間の集計に当たっては、「1ヵ月における時間外労働等の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる方法については、労働基準法違反としては取り扱わない」(昭63.3.14基発第150号)とされています。
改善されなければ労基署に相談しましょう。
No.4
- 回答日時:
タイムカードの位置づけですが、これは労働者が会社内に滞留している時間の記録です。
つまり、実際の始業・終業時刻を記録するものとは言えません。会社側のパソコン処理の際の切捨処理が、業務指示のなかった時間に限り切り捨てているなら問題とは言えません。例えば、労働契約上の始業時刻が8時で、終業が17時であれば、タイムカード上、7時38分に出社の打刻を、17時8分に退社の打刻をしていたとしても、早朝出勤、残業指示がなければ、就業時間前後の計30分の時間をカットするのは法違反といえません。
ですから、改ざんされたとする15分、30分のうちにどれだけの実労働時間が含まれるのか、が問題であり、実労働時間が含まれれば、ここで賃金不払の事実が生じます。
なお、実労働時間に対しての労働時間のカットがある場合、改ざん前の記録や、実労働時間の終業時刻を記録している他の資料はないですか?例えば、レジやポスなどの『担当者名+打刻時間』の記録や、個人名を特定し得る社内ランのログイン・ログアウト時刻の記録、ファックス送付の記録等です。これらのものがあれば、いわゆるサービス残業として労基署に行政指導を求めた場合、有力な疎明資料となります。
この回答への補足
タイムカードはレジと直結しており、始業と同時、就業と同時にタイムカードをきることになります。またそのときレジを使用している場合には記録が残っており呼び出すことも可能です。
補足日時:2004/05/14 06:27
この回答へのお礼
お礼日時:2004/05/14 14:23
詳細にお答えいただきありがとうございます。皆さんからのお答えをもとにまずは会社側に意見しようと思います。どうもありがとうございました。
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