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相続財産である家屋を賃貸して得た利得を独占している共同相続人に対して、他の相続人が不当利得返還請求権を行使する場合です。
賃料は毎月入ります。経費としての固定資産税、減価償却、修繕費、保険料などがあり、確定申告をしています。
修繕費は年度末にならなければ確定しないこと、年初では固定資産税が未定であること、その期の費用はその期の収入でまかなう会計原則などから、確定的に請求できるのは年度末の翌日だから、この日が消滅時効の起算点になると考えます。
ところが裁判所(簡裁)は理由をほとんど示すことなく、月ごとに消滅時効が進行するとしました。
どう考えるべきかご教授くだされば幸いです。

A 回答 (2件)

あなたの理屈では、投資した出資にみあう配当請求権なら通用する。

配当日が起算だから。

しかし、共有者の収入は、家賃収入のある各月で確定し、管理のための費用負担等は、収入の配分も含め共有者間の内部問題でしかない。共有は、前者のような所有と経営が分離された状態になく、一体となった当事者そのもの。
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共同相続の場合、家賃が入れば、すぐに分配する、


費用が発生すれば、その都度共有者に請求する、その場合、事前の特約で、その後得られる家賃の分配金と相殺するのもアリ、
と考えるのが自然です。
ただし、年払いにするという特約が有るなら、それに従いますが、そういう特約は無いのですよね。

そうなると、今月の家賃の時効は、家賃払込の期日の10年後、来月の家賃の時効は、来月の家賃払込期日の10年後。

・・・簡裁が言っているのは、そういうことかと思います。
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