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2023年9月にお風呂のドアが一時的に壊れ、浴室側の取手が外れて閉じ止められることがありました。
すぐ連絡して写真を送り(別で他も修理して欲しいことも伝えた)、確認するので待つように言われて9月中頃から音信不通になっています。
家賃は昨年11月から払っていません。(お金は用意してます)
とにかく修理をしてほしいです。
欲を言えば家賃を下げてもらいたいです。
引越しは考えてません。
大家さんから連絡がつくように法律的にokな範囲でのアドバイスお願いいたします。

A 回答 (5件)

家賃3ヶ月滞納で強制退去が可能です。


直さないなら払わない、は通用しません。
それとこれとは話が違います。

浴室のドアの取っ手が使えなくても、生活は可能です。
水道管破裂、雨漏りなどと比べたら、緊急性がありません。
3ヶ月程度なら、直さずとも放置には値しません。
実際浴室のドアの取っ手なら、取っ手だけ直す事ができず、ドア自体を交換する必要もある場合もあるので、メーカーに問い合わせていたところで家賃滞納が始まったなら、その時点で修繕をストップさせた可能性もあります。

嫌でも連絡がくるかと。
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内容証明で送りましょう

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2020年4月1日に施行された民法第607条の2は、借主が大家さんに修繕が必要な旨を通知し、大家さんがその旨を知ったにも関わらず、相当の期間内に必要な修繕をしないときや急迫の事情があるときに、借主が修繕できることを規定しています。



また、民法第607条の2に従い借主が修繕し、かつ大家さんに修繕義務がある場合、借主は大家さんに修繕費用の償還を請求できます(民法第608条1項)。

なお、これを事由に家賃を滞納する事は出来ません。
因果の無い、全く無関係な対応です。
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亡くなってるってことはないですよね?


11月から家賃を払ってないのに連絡をよこさないってこと自体がまずありえないです。
修繕費よりそっちの方が損害が大きいわけですから。

契約書に大家の住所が書いてあるなら訪ねてみるか、警察に事情を説明して確認しに行ってもらうかしてみてはどうでしょうか?
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>家賃は昨年11月から払っていません。


これはどういうことですか?
大家にしてみると、あなたは何か月も家賃支払いを滞納している不良賃借人であり、契約違反で強制退去の準備でもしているのではないですか?
大家にとっては、浴室のドアの取っ手のことよりも、家賃滞納の方がはるかに大問題です。
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