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先日、簡易裁判所より,ある債権回収業者からの2002年2月付けの元金20万円と延滞金35万円計55万円、の支払い催促が届きました。その業者とは1993年頃から取引を初め、10年位の間、借りては、返しての繰り返しが続いていましたが、2003年に住民票を移す、転々としていたのでお互いなんの連絡もないまま居ましたが、2年前に住民票を元に戻すと頻繁に請求の通知が来る様になり、無視し続けていると、今回の裁判所からの通知でした。時効の援用を受けようと思いますが、順序としてすぐに自身で裁判所に催促異議申立書を提出し、後、業者が請求の取り下げをせず、裁判になりそうになった時点でうけようと思いますが、何か他によい策があれば、教えて頂けますでしょうか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

裁判所から支払督促がきているのですから、異議申立書に時効を援用すると記載するのです。


支払督促を放置してたら、時効の有無に関係なく債権確定しちゃいますよ。

時効が認められないとか回答している人がいますが、時効は期間が経てば援用できるものです。
認めるとか認めないというお話ではありません。

ただ、先にも書いたとおり、時効の起算点や、中断事由がわからないので、時効が援用できるかどうかは不明です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。その様に対応します。

お礼日時:2014/05/02 17:55

あなたが時効の援用の主張をしていないから、時効になっていないだけだと思います。



裁判書からの書類に答弁書の提出期限が書かれていると思います。

その期限までに、時効の援用を行う旨の答弁書を提出すればいいだけです。

本当に時効が完成していれば、相手は訴訟を取り下げると思います。

今後は、ちゃんと借りたものは返しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。その様に対応します。

お礼日時:2014/05/02 17:56

つまりは完済していなかったと言う事ですよね。


質問主さんが点々としていて住所変更をその都度業者へ連絡していなければ、「踏み倒し」と思われても
仕方の無い事でしょう。

> 時効の援用を受けようと思いますが

認められないでしょうね。
裁判と為れば質問主さんの敗訴の可能性が極めて高いですし、争い方によっては返済の意思がないと見なされ
元金と延滞金だけでは済まなくなるかも知れませんので、裁判とせずに示談交渉した方が得策かと思いますが。
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この回答へのお礼

すぐの回答ありがとうございます。補足ですが、10年前ですが、別件ですが、弁護士さんに相談したところ
他の借入金も時効していると聞きました。その時は業者のみ援用を受けましたが、どうしたら1番いいですか?教えて頂けますますでしょうか?

お礼日時:2014/05/02 16:56

よい策もなにも、支払督促されているのだから、現時点で時効を援用するしかないでしょう。


時効が成立しているかどうかは、時効の起算点や中断事由の有無がわからないので、なんともいえません。

この回答への補足

早急な回答ありがとうございます。すいませんが、もう少し教えて頂
けますでしょうか?時効の援用を受けるとしてすぐに受け申し立て書に添え
る方がいいですか?それとも裁判所、関係なく業者に内容証明を送っても大丈夫でしょうか?
どうしたらいいか、申し訳ないですが、教えて頂けますでしょうか?

補足日時:2014/05/02 17:10
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よい策=今すぐ返す



借りたもんはちゃんと返そうよ。
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「お互いになんの連絡もないまま」とありますが、業者が連絡をしているにもかかわらず、転々としていたため連絡が取れないのであれば、時効は成立しないと思います。


業者もその点は、プロなので、時効以内には連絡する行為はしているはずで、連絡を断っていたのではなく、連絡が取れない状態だっただけだと思います。
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